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仙台市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。 |
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仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第三十三号 |
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仙台市介護保険条例(平成十二年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。 |
第二条の三第一項中「第百三十九条の二第二項第二号」を「第百三十九条の三第二項第二号」に改める。 |
第三条第一項第二号イ中「第四十一条の三の三第二項」を「第四十一条の三の十一第二項」に改める。 |
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この条例は、公布の日から施行する。 |
(健康福祉局保険高齢部介護保険課) |
(健康福祉局保険高齢部介護事業支援課) |
仙台市特例児童扶養資金等に係る貸付金の償還の免除に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
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仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第三十四号 |
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仙台市特例児童扶養資金等に係る貸付金の償還の免除に関する条例の一部を改正する条例 |
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仙台市特例児童扶養資金等に係る貸付金の償還の免除に関する条例(平成十五年仙台市条例第四十七号)の一部を次のように改正する。 |
第二条第一項中「附則第八条第一項」を「附則第五条第一項」に改め、同条第二項中「附則第九条第一項」を「附則第六条第一項」に改める。 |
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この条例は、公布の日から施行する。 |
仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
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仙台市長 郡 和子 |
仙台市条例第三十五号 |
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仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 |
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仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第五十二号)の一部を次のように改正する。 |
別表第一に次のように加える。 |
岩切山崎今市東地区整備計画区域 |
仙台市宮城野区岩切字一本杉北の全部並びに岩切一丁目,燕沢東一丁目,岩切字一本杉中,同字一本杉南,同字今市東,同字中江北,同字山崎,同字山神北,同字山神南及び燕沢字北田の各一部 |
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別表第二卸町地区整備計画区域駅前商業地区の項の次に次のように加える。 |
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ア |
神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
イ |
ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
ウ |
勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの |
エ |
カラオケボックスその他これに類するもの |
オ |
自動車教習所 |
カ |
畜舎 |
キ |
劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又は店舗(卸売業の用に供するものを除く。),飲食店,展示場,遊技場その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの |
ク |
風営法第2条第1項各号に掲げる営業,同条第5項の性風俗関連特殊営業又は同条第13項の接客業務受託営業を営むもの |
ケ |
集会場又は集会所(葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。) |
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1,000平方メートル |
都市計画道路3・2・2清水小路多賀城線 |
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都市計画道路3・2・2清水小路多賀城線以外の道路 |
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別表第二岩切羽黒前地区整備計画区域の項の次に次のように加える。 |
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ア |
神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
イ |
公衆浴場 |
ウ |
法別表第2(ぬ)項第3号又は(る)項第1号に掲げる工場 |
エ |
法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物貯蔵施設又は危険物処理施設 |
オ |
カラオケボックスその他これに類するもの |
カ |
自動車教習所 |
キ |
畜舎 |
ク |
店舗,飲食店その他これらに類するもの |
ケ |
自動車修理工場の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの |
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500平方メートル |
都市計画道路3・4・43北四番丁岩切線 |
1階及び地階の部分の外壁等でその敷地が接する道路の面より上にあるものに限り,5メートル以上 |
都市計画道路3・4・43北四番丁岩切線以外の道路(都市計画道路3・4・43北四番丁岩切線と接続する部分にある隅切を含む。) |
1階及び地階の部分の外壁等でその敷地が接する道路の面より上にあるものに限り,1メートル以上 |
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ア |
住宅 |
イ |
兼用住宅 |
ウ |
共同住宅,寄宿舎,下宿又は長屋 |
エ |
学校(幼稚園を除く。),専修学校又は各種学校 |
オ |
神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
カ |
公衆浴場 |
キ |
法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる工場 |
ク |
ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
ケ |
マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの |
コ |
カラオケボックスその他これに類するもの |
サ |
ホテル又は旅館 |
シ |
自動車教習所 |
ス |
畜舎 |
セ |
劇場,映画館,演芸場又は観覧場 |
ソ |
店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの |
タ |
展示場,遊技場その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの |
チ |
自動車修理工場の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの |
ツ |
風営法第2条第1項各号に掲げる営業,同条第5項の性風俗関連特殊営業又は同条第13項の接客業務受託営業を営むもの |
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500平方メートル |
すべての道路 |
1階及び地階の部分の外壁等でその敷地が接する道路の面より上にあるものに限り,1メートル以上 |
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ア |
住宅 |
イ |
兼用住宅 |
ウ |
共同住宅,寄宿舎,下宿又は長屋 |
エ |
学校(幼稚園を除く。),専修学校又は各種学校 |
オ |
神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
カ |
公衆浴場 |
キ |
法別表第2(ぬ)項第2号又は第3号に掲げる工場 |
ク |
ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
ケ |
マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの |
コ |
カラオケボックスその他これに類するもの |
サ |
ホテル又は旅館 |
シ |
自動車教習所 |
ス |
畜舎 |
セ |
劇場,映画館,演芸場又は観覧場 |
ソ |
店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの |
タ |
展示場,遊技場その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの |
チ |
風営法第2条第1項各号に掲げる営業,同条第5項の性風俗関連特殊営業又は同条第13項の接客業務受託営業を営むもの |
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200平方メートル |
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ア |
住宅 |
イ |
兼用住宅 |
ウ |
共同住宅,寄宿舎,下宿又は長屋 |
エ |
学校(幼稚園を除く。),専修学校又は各種学校 |
オ |
神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
カ |
公衆浴場 |
キ |
法別表第2(ぬ)項第2号又は第3号に掲げる工場 |
ク |
ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
ケ |
マージャン屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの |
コ |
カラオケボックスその他これに類するもの |
サ |
ホテル又は旅館 |
シ |
自動車教習所 |
ス |
畜舎 |
セ |
劇場,映画館,演芸場又は観覧場 |
ソ |
店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの |
タ |
展示場,遊技場その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの |
チ |
自動車修理工場の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの |
ツ |
風営法第2条第1項各号に掲げる営業(ぱちんこ屋を除く。),同条第5項の性風俗関連特殊営業又は同条第13項の接客業務受託営業を営むもの |
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200平方メートル |
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ア |
住宅 |
イ |
兼用住宅 |
ウ |
共同住宅,寄宿舎,下宿又は長屋 |
エ |
学校(幼稚園を除く。),専修学校又は各種学校 |
オ |
神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
カ |
公衆浴場 |
キ |
工場(店舗等の内に附設され,かつ,その作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。) |
ク |
ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
ケ |
ホテル又は旅館 |
コ |
自動車教習所 |
サ |
床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
シ |
自動車に直接燃料を供給するための施設又は自動車修理工場 |
ス |
法別表第2(ほ)項各号に掲げる建築物 |
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200平方メートル |
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ア |
学校(幼稚園を除く。),専修学校又は各種学校 |
イ |
神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
ウ |
公衆浴場 |
エ |
工場(店舗等の内に附設され,かつ,その作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。) |
オ |
ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
カ |
ホテル又は旅館 |
キ |
自動車教習所 |
ク |
床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
ケ |
自動車に直接燃料を供給するための施設又は自動車修理工場 |
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165平方メートル |
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ア |
学校(幼稚園を除く。),専修学校又は各種学校 |
イ |
神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
ウ |
工場(店舗等の内に附設され,かつ,その作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。) |
エ |
ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
オ |
ホテル又は旅館 |
カ |
自動車教習所 |
キ |
畜舎 |
ク |
店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
ケ |
事務所その他これに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
コ |
自動車に直接燃料を供給するための施設又は自動車修理工場 |
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165平方メートル |
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ア |
学校(幼稚園を除く。),専修学校又は各種学校 |
イ |
神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
ウ |
工場(店舗等の内に附設され,かつ,その作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。) |
エ |
ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
オ |
ホテル又は旅館 |
カ |
自動車教習所 |
キ |
畜舎 |
ク |
店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの |
ケ |
事務所その他これに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの |
コ |
自動車に直接燃料を供給するための施設又は自動車修理工場 |
サ |
法別表第2(ほ)項各号に掲げる建築物(店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもの及び事務所その他これに類する用途に供するものを除く。) |
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165平方メートル |
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別表第六卸町地区整備計画区域の項を次のように改める。 |
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ア |
当該部分(都市計画道路3・2・14卸町大和町線の境界線までの水平距離が90メートル以下の範囲にある建築物の部分に限る。)から都市計画道路3・2・14卸町大和町線の境界線までの水平距離に36分の31を乗じて得たものに31メートルを加えたもの |
イ |
当該部分(都市計画道路3・2・14卸町大和町線の境界線までの水平距離が90メートル以下の範囲にある建築物の部分を除く。)から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以下の範囲にあっては,当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの,当該水平距離が8メートルを超える範囲にあっては,当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに20メートルを加えたもの |
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|
当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以下の範囲にあっては,当該水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの,当該水平距離が8メートルを超える範囲にあっては,当該水平距離から8メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに20メートルを加えたもの |
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当該部分から都市計画道路3・2・14卸町大和町線又は都市計画道路3・2・15原町岡田線の境界線までの水平距離に36分の31を乗じて得たものに31メートルを加えたもの |
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別表第九卸町地区整備計画区域卸町大通り・東の杜大通り地区駅周辺地区の項中 |
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を |
「 |
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駅前近接地区 |
卸町大通り・ |
東の杜大通り |
地区 |
駅周辺地区 |
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」 |
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に改め、同表岩切羽黒前地区整備計画区域の項の次に次のように加える。 |
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警察官派出所等 |
第7条 |
業務・沿道サー |
ビス施設A地区 |
業務・沿道サー |
ビス施設B地区 |
近隣サービス施 |
設A地区 |
近隣サービス施 |
設B地区 |
一般住宅A地区 |
一般住宅B地区 |
一般住宅C地区 |
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警察官派出所等 |
第7条 |
ア |
自動車車庫で建築物に附属するもの |
イ |
建築物で第8条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
ウ |
物置その他これに類する用途に供する建築物で,第8条の基準に適合しないこととなる部分の軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,当該部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(自動車車庫を除く。) |
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第8条 |
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この条例は、公布の日から施行する。 |