ここから本文です。


 

 

[規則]


 

 

 

 仙台市恩給給与規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年七月二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十八号
     仙台市恩給給与規則の一部を改正する規則
 仙台市恩給給与規則(昭和二十四年仙台市規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第三章中第三十六条の次に次の一条を加える。
三十六条の二 条例第三十九号附則第八条第二項に規定する市長が定める額は、三千二百円とする。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行し、令和六年四月一日から適用する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年七月四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十九号
     仙台市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市介護保険条例施行規則(平成十二年仙台市規則第五十五号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条第三項第一号中「第二条」を「第三条第一項」に、「指定介護予防支援事業所をいう」を「指定介護予防支援事業所のうち地域包括支援センターの設置者である法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者の当該指定に係るものに限る」に改め、同項第四号中「指定介護予防支援」の下に「(第一号の指定介護予防支援事業者が提供するものに限る。)」を加える。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部介護保険課)

 

 

 

このページのトップへ戻る