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[ガス局規程]


 

 

 

仙台市ガス局規程第二十五号
 仙台市ガス保安業務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年七月八日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス保安業務規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス保安業務規程(平成二十九年仙台市ガス局規程第十二号)の一部を次のように改正する。
 第十九条第一項中「五月以内」の下に「(その通知に係る消費機器の所有者又は占有者が当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするために採るべき措置をその通知の日から一月以内に採ったことを知った場合にあっては、その通知の日から六月以内)」を加える。
     附 則
 この規程は、令和六年八月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第二十六号
 仙台市簡易ガス保安業務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年七月八日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市簡易ガス保安業務規程の一部を改正する規程
 仙台市簡易ガス保安業務規程(平成二十九年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。
 第二十条第一項中「五月以内」の下に「(その通知に係る消費機器の所有者又は占有者が当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするために採るべき措置をその通知の日から一月以内に採ったことを知った場合にあっては、その通知の日から六月以内)」を加える。
     附 則
 この規程は、令和六年八月一日から施行する。

 

 

(ガス局営業推進部リビング営業課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第二十七号
 仙台市ガス供給規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年七月十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス供給規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス供給規程(平成八年仙台市ガス局規程第二十号)の一部を次のように改正する。
 第四条中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
 十 二 輸送向け圧縮天然ガス用契約 専ら昇圧供給装置又は急速充填装置(圧縮天然ガススタンドに設置する天然ガス自動車等にガスを充填する装置であって、ガスを高圧で蓄える容器を備えるものをいう。)の用に供するためのガスの使用に関する契約をいう。
 第四条の二中「第十四号」を「第十五号」に改める。
 第五条第三項中「第十一号」を「第十二号」に改める。
 第六条第一項中「第十二号から第十四号まで」を「第十三号から第十五号まで」に改め、同条第二項中「第十一号」を「第十二号」に改める。
 第七条第一項第二号中「第四条第十二号から第十四号まで」を「第四条第十三号から第十五号まで」に改める。
 第十九条第十四号中「別表第十八」を「別表第十九」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十三号中「別表第十七」を「別表第十八」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十二号中「別表第十六」を「別表第十七」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号の次に次の一号を加える。
 十 二 輸送向け圧縮天然ガス用契約 別表第十六に定める料金表
 別表第二中「第四条の二」の下に「、第二十七条」を加え、同表小規模コージェネレーションシステムパッケージ契約の項の次に次のように加える。
輸送向け圧縮天然ガス用契約
 契約年間使用量が五十万立方メートル未満であること
 緊急時において管理者が必要と認めた場合、又は東北経済産業局長の指示があった場合には、緊急調整に応じることができること
 別表第十八を別表第十九とし、別表第十七を別表第十八とし、別表第十六を別表第十七とし、別表第十五の次に次の一表を加える。
別表第十六(第十九条関係)
定額基本料金
(検針メーター1個につき)
基準単位料金
(1立方メートルにつき)
1,650.00円 108.53円
 
 基本料金の額は,この表の定額基本料金の欄に定める額とする。
 従量料金の額は,検針使用量にこの表の基準単位料金の欄に定める額を乗じて得た額とする。
 条例第24条第1項の規定によりこの表の基準単位料金の欄に定める基準単位料金の額に代えて,調整単位料金の額を適用すべき場合における料金算定期間は,各原料価格算定期間における同項の平均原料価格に応じ,当該原料価格算定期間の末日の属する月から起算して3月後の月に属する日をその末日とする料金算定期間とする。
 
     附 則
 この規程は、令和六年七月十二日から施行する。

 

 

(ガス局総務部経営企画課)

 

 

 

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