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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第二十二号
 仙台市交通局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年六月二十八日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局職員の育児休業等に関する規程(平成四年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「同規程」を「退職手当規程」に改める。
 第四条中「別表第一の第五項」を「別表第一の五の項」に、「別表第一の第一項から第四項」を「同表の一の項から四の項まで」に、「、第一号」を「第一号」に改め、同条第一号中「この項において」を削り、「四時間」を「三時間五十五分」に改め、同条第二号中「五時間」を「四時間五十五分」に改め、同条第三号中「八時間」を「七時間四十五分」に改め、同条第四号中「八時間」を「七時間四十五分」に、「四時間」を「三時間五十五分」に改め、同条第五号中「八週間」を「四週間」に、「二十時間、二十四時間、二十五時間」を「十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分」に改める。
 第五条第一項中「同規程」を「退職手当規程」に改める。
     附 則
 この規程は、公布の日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第二十三号
 仙台市交通局契約規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年六月二十八日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局契約規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局契約規程(昭和三十九年仙台市交通局規程第二十三号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項中「記名押印のうえ」を「記名の上、」に、「提出して」を「提示して」に改める。
 第七条第四号中「記名押印」を「記名」に改め、同条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
 七 入札が真正なものであることが確認できない入札
 第十三条の二第一項中「企業法施行令第二十一条の十三第一項第三号」の下に「又は第四号」を加える。
 第二十七条第一項中「うえ」を「上」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「第二項の」を「同項の」に改める。
 第三十三条第二項中「うえ」を「上」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年七月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部財務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第二十四号
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年六月二十八日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第一項ただし書を削る。
 第十四条を次のように改める。
  (私傷病休暇)
十四条 私傷病休暇は、会計年度任用職員が私事による負傷又は疾病のため療養を要する場合における休暇とし、一年度を通じ別表第三の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の日数の欄に定める日数の範囲内で管理者が認める日数を与えるものとする。
 私傷病休暇は、一日又は一時間を単位として与えるものとする。
 一時間を単位とする私傷病休暇を与える場合においては、一日を八時間(パートタイム会計年度任用職員にあっては、一週間当たりの勤務時間数を勤務日の日数で除して得た時間数(一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間数))として計算するものとする。
 私傷病休暇のうち、一年度を通じ別表第三の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の有給日数の欄に定める日数の範囲内の日数については有給の休暇とし、当該日数を超える日数については無給の休暇とする。
 第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
 第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
 第二十一条第二項を削る。
 第二十六条中「骨髄移植等のための休暇」の下に「、結婚休暇」を、「育児時間」の下に「、忌引」を加える。
 第二十七条第一項中「配偶者出産補助休暇」の下に「、子の看護休暇」を加える。
 別表第一中「任用月」を「採用月」に改め、同表備考を次のように改める。
 備
 
 この表において「採用月」とは,会計年度任用職員として新たに採用された初日の属する月をいう。
 この表において「1週間当たりの勤務日数」とは,週によって勤務日が定められている会計年度任用職員に係る1週間当たりの勤務日の日数をいう。
 別表第二備考に次のように加える。
  
 この表において「1週間当たりの勤務日数」とは,週によって勤務日が定められている会計年度任用職員に係る1週間当たりの勤務日の日数をいう。
 別表第三を次のように改める。
別表第三(第十四条関係)
区分 日数 有給日数
1週間当たりの勤務日数が5日以上 90日 5日
1週間当たりの勤務日数が4日 72日 4日
1週間当たりの勤務日数が3日 54日 3日
備考  この表において「1週間当たりの勤務日数」とは,週によって勤務日が定められている会計年度任用職員に係る1週間当たりの勤務日の日数をいう。
 
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和六年七月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に与えられた改正前の第十四条第一項の私傷病休暇であって、同一の事由について改正後の第十四条第一項の場合に該当することとなるものについては、同項の私傷病休暇として既に与えられたものとみなす。
 改正前の第十五条の規定により与えられた結婚休暇は、改正後の第二十六条の規定により与えられた結婚休暇とみなす。
 改正前の第十八条の規定により与えられた忌引は、改正後の第二十六条の規定により与えられた忌引とみなす。
 改正後の第二十七条の規定は、施行日以後に与えられた子の看護休暇について適用する。
  (仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)
 仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十一号)の一部を次のように改正する。
    第十九条第二項中「同条第二項」を「同条第四項」に改める。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第二十五号
 仙台市交通局自動車整備管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局自動車整備管理規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局自動車整備管理規程(昭和四十三年仙台市交通局規程第十三号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「。)」を「)」に改める。
 第二条第一項中「に規定する事業」を「の一般旅客自動車運送事業」に、「事業の管理の委託を行う営業所等」を「管理委託事業所」に改め、同条第四項中「事業の管理の委託を行う営業所等」を「管理委託事業所」に、「当該営業所等」を「当該管理委託事業所」に改め、同条第五項中「事業の管理の委託を行う営業所等」を「管理委託事業所」に改める。
 第四条第一項に次の二号を加える。
 三 タイヤの脱着作業を適切に行うこと
 四 タイヤの脱着作業に関する記録簿を管理すること
 第四条第四項中「事業の管理の委託を行う営業所等」を「管理委託事業所」に、「当該営業所等」を「当該管理委託事業所」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(交通局自動車部整備課)

 

 

 

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