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[消防局訓令] |
仙台市消防局訓令第十二号 | ||||||||
消防局公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||||||||
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消防局公印規程(昭和四十四年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第二条第一項中「行政文書」を「公文書(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)」に改める。 | ||||||||
第四条第一項及び第二項中「行政文書」を「公文書」に改め、同条の次に次の一条を加える。 | ||||||||
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第五条の見出し中「承認等」を「承認」に改め、同条第一項中「行政文書」を「公文書」に改め、同項ただし書中「総務部総務課長(以下「総務課長」という。)」を「総務課長」に改める。 | ||||||||
第七条第一項中「き損」を「毀損」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「行なわれた」を「行われた」に、「ただちに」を「直ちに」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同条第五項中「廃止された公印(前項第二号に掲げるものに限る。)」を「歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き、廃止された公印」に、「同号」を「前項各号」に改める。 | ||||||||
第八条中「行政文書」を「公文書」に改める。 | ||||||||
第九条の次に次の一条を加える。 | ||||||||
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この訓令は、令和六年七月十日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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