現在位置ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2598号(令和6年8月13日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2598号(令和6年8月13日発行)消防局訓令

ここから本文です。


 

 

[消防局訓令]


 

 

 

仙台市消防局訓令第十二号
 消防局公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年七月十日
仙台市消防局長 千葉 弘樹
     消防局公印規程の一部を改正する訓令
 消防局公印規程(昭和四十四年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「行政文書」を「公文書(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)」に改める。
 第四条第一項及び第二項中「行政文書」を「公文書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (電子印)
四条の二 電子計算組織を利用して事務を行うときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。
 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子印を使用した公文書を適正に管理しなければならない。
 電子印の使用を廃止したときは、速やかに、電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
 第五条の見出し中「承認等」を「承認」に改め、同条第一項中「行政文書」を「公文書」に改め、同項ただし書中「総務部総務課長(以下「総務課長」という。)」を「総務課長」に改める。
 第七条第一項中「き損」を「毀損」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「行なわれた」を「行われた」に、「ただちに」を「直ちに」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同条第五項中「廃止された公印(前項第二号に掲げるものに限る。)」を「歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き、廃止された公印」に、「同号」を「前項各号」に改める。
 第八条中「行政文書」を「公文書」に改める。
 第九条の次に次の一条を加える。
  (実施細目)
十条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
     附 則
 この訓令は、令和六年七月十日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る