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[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第十二号
 仙台市市立病院放射線障害予防規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年七月二十九日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院放射線障害予防規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院放射線障害予防規程(令和元年仙台市病院規程第四号)の一部を次のように改正する。
 第三十三条の見出し中「及び校正」を「等」に改め、同条中「、保守及び校正を行わなければ」を「に保守を行うとともに、その点検及び校正を一年ごとに適切に組み合わせて行い、測定の信頼性を確保しなければ」に改める。
 第三十四条の見出し中「測定」を「場所の測定」に改め、同条第一項第一号中「測定日時」の下に「(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)」を加え、同項第三号中「氏名」の下に「(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)」を加え、同項第四号中「形式」を「型式」に改め、同条第二項中「は、」の下に「原則として」を加え、同条に次の一項を加える。
 第一項の測定は、点検及び校正を一年ごとに適切に組み合わせた放射線測定器を使用して行わなければならない。
 第三十五条第一項第三号中「外部被ばく」の下に「による線量」を加え、「、前号」を「、同号」に改め、同項第四号中「以外」を「以外の部位」に改め、同項第七号ロ中「氏名」の下に「(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)」を加え、同号ハ中「形式」を「型式」に改め、同項第九号ハ中「氏名」の下に「(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)」を加え、同項第十一号ハ中「氏名」の下に「(集計した者の氏名を記録しなくても集計の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 安全管理責任者は、運用細則の定めるところにより、外部被ばくによる線量の測定に関し、信頼性を確保するための措置を講じなければならない。
 第三十九条第二項に次の二号を加える。
 十 九 放射線測定器の点検又は校正の結果で次に掲げるもの
 
 点検又は校正を実施した年月日
 点検又は校正を実施した放射線測定器の種類及び型式
 点検又は校正の方法
 点検又は校正の結果
 点検又は校正の結果に伴う措置の内容
 点検又は校正を実施した者の氏名(点検又は校正を実施した者の氏名を記録しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
 二 十 外部被ばくによる線量の測定の信頼性を確保するための措置の内容
 第三十九条第五項中「に第一項」を「に同項」に改める。
 第四十四条第一項中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年八月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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