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[ガス局規程] |
仙台市ガス局規程第二十八号 | ||
仙台市ガス局事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス局事務決裁規程(昭和五十二年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第十二号及び第四条の二第五号中「者の」の下に「週休日及び」を加え、「指定及び」を削り、「振替」の下に「及び半日勤務時間の割振り変更」を、「超過勤務命令」の下に「、休日勤務命令」を、「休暇」の下に「(介護部分休業を除く。)」を加える。 | ||
第五条共通専決事項の項第四号中「者の」の下に「週休日及び」を加え、「指定及び」を削り、「振替」の下に「及び半日勤務時間の割振り変更」を加え、「並びに」を「、休日勤務命令、」に、「及び家庭支援休暇」を「、家庭支援休暇及び介護部分休業」に改め、「除く。)」の下に「並びに職務専念義務の免除(管理者が別に定める事由によるものに限る。)」を加え、同条総務部長専決事項の項第二号中「免除」の下に「(前項第四号の規定による専決に係るものを除く。)」を加える。 | ||
第六条共通専決事項の項第二号中「者の」の下に「週休日及び」を加え、「指定及び」を削り、「振替」の下に「及び半日勤務時間の割振り変更」を加え、「並びに」を「、休日勤務命令、」に、「及び家庭支援休暇」を「、家庭支援休暇及び介護部分休業」に改め、「除く。)」の下に「並びに職務専念義務の免除(管理者が別に定める事由によるものに限る。)」を加え、同条総務課長専決事項の項第三号中「免除」の下に「(前項第二号の規定による専決に係るものを除く。)」を加え、同項第四号中「部分休業」の下に「及び介護部分休業」を加える。 | ||
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この規程は、令和六年八月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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