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[告示2] |
仙台市告示第495号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定について、次のとおり廃止がありました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課) |
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仙台市告示第496号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局資源循環部家庭ごみ減量課) |
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仙台市告示第497号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局資源循環部家庭ごみ減量課) |
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仙台市告示第499号 | ||
令和6年7月11日付仙台市告示第455号について次のとおり訂正しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市告示第500号 | ||
下記について、別紙のとおり改正したので告示します。 | ||
記 | ||
仙台市市民センターの使用料に関する要綱(平成2年8月29日市長決裁) | ||
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仙台市長 郡 和子 |
(市民局市民活躍推進部地域政策課) |
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仙台市告示第502号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局資源循環部家庭ごみ減量課) |
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仙台市告示第503号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局資源循環部家庭ごみ減量課) |
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仙台市告示第504号 | ||
令和6年1月22日付仙台市告示第16号に修正があったので告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市告示第505号 | ||
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)を指定するので、同条第3項において準用する同法第6条第2項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市告示第506号 | ||
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域(以下「要措置区域」という。)を指定するので、同条第2項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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