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[告示2]


 

 

 

仙台市告示第495号
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定について、次のとおり廃止がありました。
    令和6年7月31日
仙台市長 郡 和子
 
事業所番号
指定障害福祉
サービスの種類
事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日
事業者の名称 事業者の所在地  
0415103399 就労継続支援B型 すまいるジョブ 仙台市青葉区国分町3-10-15-202・301 令和6年7月31日
一般社団法人日本福祉支援協会 仙台市青葉区旭ケ丘1-29-2 アバンザ鵬図101

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課)

 

 

 

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仙台市告示第496号
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。
    令和6年8月1日
仙台市長 郡 和子
 
  指定公金事務取扱者
     大宮 哲郎
     仙台市太白区茂庭台5丁目6-10
  指定をした日
     令和6年7月22日
  指定期間
     令和6年7月22日から令和9年3月31日まで
  委託した公金事務に係る歳入等又は歳出の事務
     家庭ごみ及びプラスチック資源の収集、運搬及び処分の手数料(一般廃棄物処理計画に従い、本市が定日に収集するものに限る。)の徴収事務
  委託をした日
     令和6年7月22日

 

 

(環境局資源循環部家庭ごみ減量課)

 

 

 

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仙台市告示第497号
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。
    令和6年8月1日
仙台市長 郡 和子
 
  指定公金事務取扱者
     高橋 久利
     仙台市太白区四郎丸字昭和北210番地の11
  指定をした日
     令和6年7月29日
  指定期間
     令和6年7月29日から令和9年3月31日まで
  委託した公金事務に係る歳入等又は歳出の事務
     家庭ごみ及びプラスチック資源の収集、運搬及び処分の手数料(一般廃棄物処理計画に従い、本市が定日に収集するものに限る。)の徴収事務
  委託をした日
     令和6年7月29日

 

 

(環境局資源循環部家庭ごみ減量課)

 

 

 

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仙台市告示第499号
 令和6年7月11日付仙台市告示第455号について次のとおり訂正しました。
    令和6年8月2日
仙台市長 郡 和子
 
  形質変更時要届出区域
訂正後 訂正前
地番 仙台市青葉区旭ケ丘二丁目20番1の一部、旭ケ丘三丁目1番458から1番477まで、1番484、1番485、1番487、2番2及び2番3の各全部並びに1番、1番483、1番486、2番1、20番425、20番428、20番430から20番432まで、20番441から20番446まで、20番448、20番449及び109番の各一部 仙台市青葉区旭ケ丘三丁目1番458、1番459、1番460、1番461、1番462、1番463、1番464、1番465、1番466、1番467、1番468、1番469、1番470、1番471、1番472、1番473、1番474、1番475、1番476、1番477、1番484、1番485、1番487、2番2及び2番3、1、1番483、1番486、2番1、20番425、20番428、20番430、20番431、20番432、20番441、20番442、20番443、20番444、20番445、20番446、20番448、20番449及び109の各一部並びに旭ケ丘二丁目20番1の一部

 

 

(環境局環境部環境対策課)

 

 

 

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仙台市告示第500号
 下記について、別紙のとおり改正したので告示します。
 
 
仙台市市民センターの使用料に関する要綱(平成2年8月29日市長決裁)
 
    令和6年8月2日
仙台市長 郡 和子

 

 

(市民局市民活躍推進部地域政策課)

 

 

 

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仙台市告示第502号
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。
    令和6年8月6日
仙台市長 郡 和子
 
  指定公金事務取扱者
     株式会社やまや 代表取締役会長 山内 英靖
     仙台市宮城野区榴岡3丁目4-1 アゼリアヒルズ19階
  指定をした日
     令和6年7月22日
  指定期間
     令和6年7月22日から令和9年3月31日まで
  委託した公金事務に係る歳入等又は歳出の事務
     家庭ごみ及びプラスチック資源の収集、運搬及び処分の手数料(一般廃棄物処理計画に従い、本市が定日に収集するものに限る。)の徴収事務
  委託をした日
     令和6年7月22日

 

 

(環境局資源循環部家庭ごみ減量課)

 

 

 

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仙台市告示第503号
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。
    令和6年8月6日
仙台市長 郡 和子
 
  指定公金事務取扱者
     有限会社アルティメート 代表取締役 芳賀 康弘
     仙台市宮城野区榴岡2丁目5-19
  指定をした日
     令和6年7月29日
  指定期間
     令和6年7月29日から令和9年3月31日まで
  委託した公金事務に係る歳入等又は歳出の事務
     家庭ごみ及びプラスチック資源の収集、運搬及び処分の手数料(一般廃棄物処理計画に従い、本市が定日に収集するものに限る。)の徴収事務
  委託をした日
     令和6年7月29日

 

 

(環境局資源循環部家庭ごみ減量課)

 

 

 

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仙台市告示第504号
 令和6年1月22日付仙台市告示第16号に修正があったので告示します。
    令和6年8月6日
仙台市長 郡 和子
 
  修正箇所
     「土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定に基づき指定し、告示した形質変更時要届出区域」を下表のとおり修正する。
     
   
  形質変更時要届出区域
修正後 修正前
別図 別図1 別図2

 

 

(環境局環境部環境対策課)

 

 

 

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仙台市告示第505号
 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)を指定するので、同条第3項において準用する同法第6条第2項の規定により、次のとおり告示します。
    令和6年8月6日
仙台市長 郡 和子
 
  形質変更時要届出区域
     仙台市太白区郡山六丁目1番1の一部(別図のとおり
  形質変更時要届出区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類
     シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物
  形質変更時要届出区域において土壌の汚染状態が土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類
     カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物

 

 

(環境局環境部環境対策課)

 

 

 

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仙台市告示第506号
 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域(以下「要措置区域」という。)を指定するので、同条第2項の規定により、次のとおり告示します。
    令和6年8月6日
仙台市長 郡 和子
 
  要措置区域
     仙台市太白区郡山六丁目1番1の一部(別図のとおり
  要措置区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類
     トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン、1,1,1-トリクロロエタン、六価クロム化合物、ふっ素及びその化合物
  要措置区域において講ずべき指示措置
     地下水の水質の測定(トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン、1,1,1-トリクロロエタン、六価クロム化合物)
     原位置封じ込め又は遮水工封じ込め(ふっ素及びその化合物)

 

 

(環境局環境部環境対策課)

 

 

 

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