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[公告] |
仙台市公告第697号 | ||
仙台農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第12条第1項の規定により公告します。 | ||
当該変更後の農業振興地域整備計画書は、同法同項で準用する同法第12条第2項の規定により、下記場所に常時備え置いて縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
変更後の仙台農業振興地域整備計画書の縦覧場所 | ||
仙台市経済局農林部農林企画課 | ||
仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎 |
(経済局農林部農林企画課) |
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仙台市公告第698号 | ||
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第16条第1項の規定により開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第700号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を決定したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域決定した区間等 | |||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第701号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第702号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第703号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 | ||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第704号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、供用開始する区間等 | |||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第705号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第706号 | ||
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局産業政策部商業・人材支援課) |
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仙台市公告第707号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第708号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第10条第1項の規定により、(仮称)岩切物流施設新築計画に係る環境影響評価方法書について、事業者に対し環境の保全及び創造の見地からの意見を述べましたので、同条第3項の規定により次のとおり公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第711号 | ||
令和6年8月1日付仙台市公告708号について次のとおり訂正しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
【修正前】 |
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第10条第1項の規定により、(仮称)岩切物流施設新築計画に係る環境影響評価方法書について、事業者に対し環境の保全及び創造の見地からの意見を述べましたので、同条第3項の規定により次のとおり公告します。 |
【修正後】 |
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第10条第1項の規定により、(仮称)仙台市愛子東土地区画整理事業に係る環境影響評価方法書について、事業者に対し環境の保全及び創造の見地からの意見を述べましたので、同条第3項の規定により次のとおり公告します。 |
(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第752号 | ||
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第19条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定により次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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