ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2600号(令和6年9月2日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2600号(令和6年9月2日発行)規則
ここから本文です。
[規則] |
仙台市男女共同参画推進センター条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||||
仙台市規則第六十一号 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
仙台市男女共同参画推進センター条例施行規則(昭和六十二年仙台市規則第七号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||
第十条中「をし、」を削る。 | |||||||||||||||||
第十一条第二号中「き損する」を「毀損する」に改める。 | |||||||||||||||||
別表一(一)の表照明器具類の項中 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
を | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
に改め、同表照明器具類クリップライトの項中「一〇〇ワット」を削り、同表照明器具類ドラムマシンの項を削り、同表照明器具類ヘイズマシンの項中「ヘイズマシン」を「スモークマシン」に改め、同表照明器具類ストロボライトの項を削り、同表音響設備類モニタースピーカーAの項中「モニタースピーカーA」を「モニタースピーカー」に改め、同表舞台器具類地がすりの項を削り、同表その他展示用パネルAの項中「二、一〇〇ミリメートル×九〇〇ミリメートル」を削り、別表一(二)の表照明器具類クリップライトの項中「一〇〇ワット」を削り、同表音響設備類音響拡声装置Cの項中「フィットネススタジオ」の下に「、音楽スタジオ調整室」を加え、同表音響設備類録音システムの項及び音響設備類モニタースピーカーBの項を削り、同表音響設備類の項中 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
を | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
に改め、同表その他展示用パネルBの項中「一、八〇〇ミリメートル×九〇〇ミリメートル」を削る。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
この規則は、令和六年九月一日から施行する。 |
(市民局市民活躍推進部男女共同参画課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則等の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||
仙台市規則第六十二号 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の仙台市生活保護法施行細則の規定は、令和六年一月一日から適用する。 |
(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課) |
このページのトップへ戻る |
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.