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[規則]


 

 

 

 仙台市男女共同参画推進センター条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年八月十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十一号
     仙台市男女共同参画推進センター条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市男女共同参画推進センター条例施行規則(昭和六十二年仙台市規則第七号)の一部を次のように改正する。
 第十条中「をし、」を削る。
 第十一条第二号中「き損する」を「毀損する」に改める。
 別表一(一)の表照明器具類の項中
   
 
クセノンピンスポットライトA 一台 一、〇〇〇円 七〇〇ワット、ギャラリーホール
クセノンピンスポットライトB 一台 七〇〇円 五〇〇ワット、スタジオホール
 
   
   
 
LEDピンスポットライト 一台 一、〇〇〇円   
 
   
に改め、同表照明器具類クリップライトの項中「一〇〇ワット」を削り、同表照明器具類ドラムマシンの項を削り、同表照明器具類ヘイズマシンの項中「ヘイズマシン」を「スモークマシン」に改め、同表照明器具類ストロボライトの項を削り、同表音響設備類モニタースピーカーAの項中「モニタースピーカーA」を「モニタースピーカー」に改め、同表舞台器具類地がすりの項を削り、同表その他展示用パネルAの項中「二、一〇〇ミリメートル×九〇〇ミリメートル」を削り、別表一(二)の表照明器具類クリップライトの項中「一〇〇ワット」を削り、同表音響設備類音響拡声装置Cの項中「フィットネススタジオ」の下に「、音楽スタジオ調整室」を加え、同表音響設備類録音システムの項及び音響設備類モニタースピーカーBの項を削り、同表音響設備類の項中
   
 
アンプ内蔵ミキサー 一台 一五〇円 音楽スタジオ二
 
   
   
 
ミキサー 一式 二七〇円 モニタースピーカーを含む。音楽スタジオ二
 
   
に改め、同表その他展示用パネルBの項中「一、八〇〇ミリメートル×九〇〇ミリメートル」を削る。
     附 則
 この規則は、令和六年九月一日から施行する。

 

 

(市民局市民活躍推進部男女共同参画課)

 

 

 

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 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則等の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年八月十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十二号
     仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則等の一部を改正する規則
  (仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則及び仙台市福祉事務所長事務委任規則の一部改正)
一条 次に掲げる規則の規定中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。
 
 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則(平成二十七年仙台市規則第百三十三号)第五条、第九条及び第二十六条
 仙台市福祉事務所長事務委任規則(平成元年仙台市規則第九十一号)第二条第九号
  (仙台市生活保護法施行細則の一部改正)
二条 仙台市生活保護法施行細則(平成元年仙台市規則第百四号)の一部を次のように改正する。
   第十四条の見出し中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め、同条第一項中「進学準備給付金の」を「進学・就職準備給付金の」に、「進学準備給付金申請書」を「進学・就職準備給付金申請書」に改め、同条第二項中「進学準備給付金の」を「進学・就職準備給付金の」に、「進学準備給付金支給決定通知書」を「進学・就職準備給付金支給決定通知書」に、「進学準備給付金不支給決定通知書」を「進学・就職準備給付金不支給決定通知書」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の仙台市生活保護法施行細則の規定は、令和六年一月一日から適用する。

 

 

(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課)

 

 

 

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