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[公告]


 

 

 

仙台市公告第777号
 大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので、同条第3項の規定により、次のとおり公告し、縦覧に供します。
    令和6年8月7日
仙台市長 郡 和子
 
   大規模小売店舗の名称及び所在地
     (仮称)イオンモール仙台雨宮
     仙台市青葉区堤通雨宮町10番3の一部
  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
     イオンモール株式会社 代表取締役社長 大野 惠司
     千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
  意見書の概要
     北六番丁との交差点を含む堤通(以下「当該道路」という。)の交通量調査が必要と認識しているが、設置者は当該調査を予定していない。また、当該道路と交差する北一番丁から北九番丁、県道までの各交差点に誘導員を設置しないと重大事故を招く危険性が高い。当該道路は、仙台市の運用基準において、主な経路としないよう配慮し、やむを得ず経路とする場合は十分な安全対策を講じることとされている道路に該当する。よって次のことを要望する。
   
1. 堤通及び交差する各道路の交通量を平日、休日の一日を通して調査して、新たなシミュレーションに基づく交通計画を改めて行い、必要な対応を取ること。なお、届出書の休日交通量調査においては平成24年7月調査のものを使用しており、もはや現状に合わない。
2. 一方通行ということに鑑み、堤通に交差する各交差点に常時誘導員を付けること。
3. 経緯及び結果について説明会にて再度報告すること。
4. 行政として上記を指導すること。
  縦覧場所
     仙台市青葉区国分町3-6-1
     仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課
  縦覧期間
     令和6年8月7日から令和6年9月7日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

 

 

(経済局産業政策部商業・人材支援課)

 

 

 

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仙台市公告第778号
 令和6年7月29日付仙台市公告第696号について次のとおり訂正しました。
    令和6年8月7日
仙台市長 郡 和子
 
【訂正前】
(4)  大規模小売店舗の新設をする日
   令和6年3月24日
 
【訂正後】
(4)  大規模小売店舗の新設をする日
   令和7年3月24日

 

 

(経済局産業政策部商業・人材支援課)

 

 

 

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仙台市公告第781号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第16条第1項の規定により開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。
    令和6年8月8日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    株式会社タイハク代表取締役佐藤泰行
 住所   名取市高舘熊野堂字今成西37番地
 名称   株式会社タイハク太白坪沼宿畑資材置場造成事業
 種別   区画形質の変更
 目的   資材置場及び取付道路の造成・整備を行うため。
 内容   当該地は太白区坪沼字宿畑及び砂田に位置し、現在は原野・山林及び農地となっている。事業面積は約37,985.30m2で開発の目的は資材置場及び取付道路の整備を行うものであり、造成を24,736.53m2行う。
    尚、資材置場の主要となる資材については、自社で運営しているコンクリート製造に必要な骨材(砂・砕石)等のストック場が主な目的となる。
 位置   仙台市太白区坪沼字宿畑36-3、37-1、37-2、38-1、38-2、39、40、41-1、41-2、42-1、43-1、43-2、44-3、45-1、46、字砂田46-48、47、49-1、50、52-1、53-1、字山田79-1
 面積   約37,985.30m2
  意見の内容
     当該開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。
     したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第782号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第19条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定により次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。
    令和6年8月8日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    株式会社タイハク代表取締役佐藤泰行
 住所   名取市高舘熊野堂字今成西37番地
 名称   株式会社タイハク太白坪沼宿畑資材置場造成事業
 種別   区画形質の変更
 目的   資材置場及び取付道路の造成・整備を行うため。
 内容   当該地は太白区坪沼字宿畑及び砂田に位置し、現在は原野・山林及び農地となっている。事業面積は約37,985.30m2で開発の目的は資材置場及び取付道路の整備を行うものであり、造成を24,736.53m2行う。
    尚、資材置場の主要となる資材については、自社で運営しているコンクリート製造に必要な骨材(砂・砕石)等のストック場が主な目的となる。
 位置   仙台市太白区坪沼字宿畑36-3、37-1、37-2、38-1、38-2、39、40、41-1、41-2、42-1、43-1、43-2、44-3、45-1、46、字砂田46-48、47、49-1、50、52-1、53-1、字山田79-1
 面積   約37,985.30m2
  協定の写しの縦覧の期間及び時間
     期間:令和6年8月8日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
  縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第791号
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定より、宮城県知事から仙塩広域都市計画事業について次のとおり認可されました。
    令和6年8月13日
仙台市長 郡 和子
 
   都市計画事業の種類及び名称
   
(1)種類    仙塩広域都市計画公園事業
(2)名称   9・7・1号 海岸公園
     
  施行者の名称
    仙台市
     
  事業施行期間
    「昭和五十五年十月二十八日から令和九年三月三十一日まで」を
    「昭和五十五年十月二十八日から令和十年三月三十一日まで」に変更する。
     
  事業地
   
(1)収用の部分    令和4年3月22日宮城県告示第189号の事業地に藤塚字東谷地、字牛道下、字屋敷、字松の西の各一部を加える。
(2)使用の部分   変更なし

 

 

(建設局百年の杜推進部公園整備課)

 

 

 

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仙台市公告第792号
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定による都市計画事業の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第63条第2項の規定において準用する同法第62条第2項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和6年8月13日
仙台市長 郡 和子
 
   都市計画事業の種類及び名称
   
(1)種類    仙塩広域都市計画公園事業
(2)名称   9・7・1号 海岸公園
     
  縦覧場所
    宮城県仙台市青葉区二日町12番34号
    仙台市建設局百年の杜推進部公園整備課

 

 

(建設局百年の杜推進部公園整備課)

 

 

 

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仙台市公告第793号
 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。
 なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和6年8月14日
仙台市長 郡 和子
 
 届出の概要
 
(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地
   ヤマザワ荒井店
   仙台市若林区荒井三丁目29番3 外
(2)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   株式会社ヤマザワ 代表取締役 古山利昭
   山形県山形市あこや町三丁目8番9号
   株式会社ワークマン 代表取締役 小濱英之
   群馬県伊勢崎市柴町1732番地
(3)  変更した事項
 
1)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  【変更前】
 
設置者 住所
氏名(名称) 代表者(法人の場合)
株式会社ヤマザワ 代表取締役 古山利昭 山形県山形市あこや町三丁目8番9号
   
  【変更後】
 
設置者 住所
氏名(名称) 代表者(法人の場合)
株式会社ヤマザワ 代表取締役 古山利昭 山形県山形市あこや町三丁目8番9号
株式会社ワークマン 代表取締役 小濱英之 群馬県伊勢崎市柴町1732番地
   
   
   
2)  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 
【変更前】
小売業者 住所
氏名(名称) 代表者(法人の場合)
株式会社ヤマザワ 代表取締役 古山利昭 山形県山形市あこや町三丁目8番9号
株式会社ヤマザワ薬品 代表取締役 山澤 廣 山形県山形市あこや町三丁目9番3号
株式会社セリア 代表取締役 河合映治 岐阜県大垣市外渕二丁目38番地
 
【変更後】
小売業者 住所
氏名(名称) 代表者(法人の場合)
株式会社ヤマザワ 代表取締役 古山利昭 山形県山形市あこや町三丁目8番9号
株式会社ヤマザワ薬品 代表取締役 山澤 廣 山形県山形市あこや町三丁目9番3号
株式会社セリア 代表取締役 河合映治 岐阜県大垣市外渕二丁目38番地
株式会社ワークマン 代表取締役 小濱英之 群馬県伊勢崎市柴町1732番地
   
(4)  変更の年月日
   令和6年7月1日
(5)  変更する理由
   株式会社ワークマンが設置者・小売業者に追加されたため
 届出年月日
   令和6年7月2日
 縦覧場所
   仙台市青葉区国分町3-6-1
   仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課
 縦覧期間
   令和6年8月14日から令和6年12月14日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 注意事項
   意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。

 

 

(経済局産業政策部商業・人材支援課)

 

 

 

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