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[監査委員公告]


 

 

 

仙台市監査委員公告第14号
 令和4年3月23日付仙台市監査委員公告第8号で公表した包括外部監査人からの監査結果報告について、市長から地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の38第6項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。
    令和6年8月19日
仙台市監査委員   木 村 洋 二
  岩 渕 健 彦
  峯 岸 進 一
  庄 司 俊 充
 
監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書
(令和3年度)
泉区
監査結果
(指摘事項)
改善措置
【指摘4】助成金の支出対象事業について
 
 仙台市は市民と行政との協働による地域特性に応じたきめ細かな地域づくりを推進するために「区民協働まちづくり事業に関する要綱」(以下、「要綱」という。)を定め、泉区は要綱に基づき「仙台市泉区大学・地域連携による課題解決助成事業実施要領」(以下、「要領」という。)を定め、地域団体が大学の知見を活かす等大学と連携した地域づくりを推進するために行う事業で、次のいずれかに該当する事業を助成対象事業とし(要領第3条)、当該事業の実施に要する経費を助成対象経費としている(要領第7条)。
 (1)地域課題の解決を図るもの
 (2)地域の特色を活かし、その魅力を高めるもの
 (3)その他市長が適当と認めたもの
 この点、泉区は、要領に基づき令和2年度に区内まちづくり団体が行う活動を助成対象事業として選定し、151,500円の助成を行っている。
 
 当団体が泉区に提出した「仙台市泉区大学連携地域づくり助成金交付申請書」(以下、「申請書」という。)および「仙台市泉区大学・地域連携による課題解決助成事業実施報告書」(以下、「報告書」という。)を閲覧したところ、当団体のまちづくり活動として以下の事業を行っている。
 
事業内容
1高齢者の健康づくり 2社会活動参加
3子育て支援 4町内会活動
5広報活動 6その他
 
 申請書および報告書によれば、上記事業の内、大学と連携して実施している事業は4町内会活動1のみであることから、助成対象経費は当町内会活動に係る経費のみとすべきであるが、報告書記載の経費実績額は上記1から6の事業毎に区分されておらず、助成対象事業となる4町内会活動に係る経費の実績額を区分して把握することが出来ない状況にある。
 このように助成対象経費を区分して把握できていない状況の中、泉区は当団体のまちづくり活動全体に係る経費167,990円の内、151,500円を助成しており、結果として助成対象とならない事業に対しても経費を助成している状況になっていると考えられる。例えば、助成額の中には1高齢者の健康づくりに関する講師謝礼等明らかに助成対象とならない経費も含まれている。
 要領の趣旨は、大学が有する知見を利用して地域課題の解決を図ることにあることから、泉区は要領の趣旨に沿って助成対象となる事業を明確にしたうえで、助成対象とならない事業に係る経費について要領第19条および20条に基づき返還を求めることも含め適切な対応を進めるとともに、今後は、助成対象となる事業および経費の範囲を慎重に検討し、適正な助成金の交付に努める必要がある。
1当団体の属する地区の「空き家」問題について意見交換する活動
 「仙台市泉区大学・地域連携による課題解決助成事業実施要領」ほか関係規程を整理し、助成対象事業を明確化した。
 また、新たに事業別支出内訳書を作成し、助成金事務チェックシートの確認事項を整備するとともに、助成金の交付申請時及び精算時における助成対象事業及び助成対象経費の確認について、正副担当者によるダブルチェック体制を強化した。
 さらに、課内周知及び課内研修を通じて、適正な助成金交付事務の執行について、周知徹底を図るとともに、区内各課公所長に対し区長名で事案の概要を周知し、注意喚起を行った。
 なお、助成対象外事業に係る経費については、交付決定を取り消し、助成金の返還請求を行った。
 
 課内周知日 令和4年7月14日
 課内研修実施日 令和4年7月21日
 区内周知日 令和4年11月24日
 返還請求日 令和6年6月17日

 

 

(監査事務局監査課)

 

 

 

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仙台市監査委員公告第15号
 令和6年6月10日付仙台市監査委員公告第9号で公表した交通局の定例監査結果報告について、地方自治法第199条第14項の規定に基づき市長から措置の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。
    令和6年8月19日
仙台市監査委員   木 村 洋 二
  岩 渕 健 彦
  峯 岸 進 一
  庄 司 俊 充
 
監査結果に係る措置通知書
交通局
監査結果
(指摘事項)
改善措置
(1)不適切な随意契約について
 
 予定価格が100万円を超える委託契約については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14(現第21条の13)第1項第2号から第9号までに定める要件に該当しない限り、随意契約によることはできないものである。
 ところが、車両課においては、予定価格が100万円を超える地下鉄東西線車両操舵リンクMT検査業務委託について、同施行令に定める要件に該当しないにもかかわらず随意契約を行っていた。
 契約の締結に当たっては、関係法令等に則り、適正に処理する必要がある。
 再発防止のため、既存の契約手順チェックシートに、契約種別ごとの適正な契約方法を確認するためのフローチャートを追加し、発注担当者自身が予定価格を記入した上で確認を行うこととするなど、チェックシートの見直しを行った。
 また、局内において、事案の概要及び今般見直したチェックシートを含む改善措置の内容を周知し、指摘事項の共有と再発防止を図った。
 
 局内周知日 令和6年6月7日

 

 

(監査事務局企業監査課)

 

 

 

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