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[規則]


 

 

 

 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年八月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十三号
     職員の給与に関する規則の一部を改正する規則
 職員の給与に関する規則(昭和四十九年仙台市規則第四十五号)の一部を次のように改正する。
 第八条を次のように改める。
  (整理等)
八条 所属長は、特殊勤務手当を支給される業務に従事した実績について、庶務事務システム(人事、給与等に係る申請等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下この条において同じ。)により、その月分を労務課長が定める日までに整理し、保管しなければならない。ただし、庶務事務システムを使用することができない職員に係る実績については、別に定める様式により、その月分を労務課長(教育委員会事務局にあっては教育人事部人事課長、消防局にあっては総務部総務課人事担当課長。以下この条において同じ。)が定める日までに整理し、保管するとともに、労務課長に報告しなければならない。
 第九条を削り、第十条を第九条とし、第十一条から第十三条までを一条ずつ繰り上げる。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和六年九月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第八条の規定は、この規則の施行の日以後に特殊勤務手当を支給される業務に従事した実績について適用し、同日前に特殊勤務手当を支給される業務に従事した実績については、なお従前の例による。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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