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[訓令] |
仙台市訓令第十号 | ||||||||
職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
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職員の給与に関する規程(昭和三十七年仙台市訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第五条中「新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族届書又は」を削り、「同じ。)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には扶養親族異動届書又は庶務事務システム」を「この条及び第十二条第三項において同じ。)(庶務事務システムを使用することができない職員にあっては、別に定める様式)」に改める。 | ||||||||
第十二条第三項を次のように改める。 | ||||||||
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第十二条第四項及び第十三条第二項後段を削る。 | ||||||||
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(総務局人材育成部労務課) |
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