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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十号
 職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年八月三十日
仙台市長 郡 和子
     職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 職員の給与に関する規程(昭和三十七年仙台市訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第五条中「新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族届書又は」を削り、「同じ。)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合には扶養親族異動届書又は庶務事務システム」を「この条及び第十二条第三項において同じ。)(庶務事務システムを使用することができない職員にあっては、別に定める様式)」に改める。
 第十二条第三項を次のように改める。
 所属長は、超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る実績について、庶務事務システムにより、その月分を労務課長が定める日までに整理し、保管しなければならない。ただし、庶務事務システムを使用することができない職員に係る実績については、別に定める様式により、その月分を労務課長が定める日までに整理し、保管するとともに、労務課長に報告しなければならない。
 第十二条第四項及び第十三条第二項後段を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和六年九月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第十二条第三項(改正後の第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この訓令の施行の日以後にした超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当(以下この項において「超過勤務手当等」という。)の支給に係る勤務の実績について適用し、同日前にした超過勤務手当等の支給に係る勤務の実績については、なお従前の例による。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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