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[消防局訓令]


 

 

 

仙台市消防局訓令第十三号
 仙台市消防局専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年八月二十九日
仙台市消防局長 千葉 弘樹
     仙台市消防局専決規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防局専決規程(昭和五十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第五条の二第三号中「こと」の下に「(消防出張所長の専決に係るものを除く。)」を加える。
 第八条第二号中「指定」の下に「、超過勤務命令」を加え、「及び家庭支援休暇」を「、家庭支援休暇及び介護部分休業」に、「並びに市内出張」を「、職務専念義務の免除(局長が別に定める事由によるものに限る。)並びに旅行命令(本市及び仙台市消防職員の旅費に関する規程(平成十五年仙台市消防局訓令第三号)第二条の規定により読み替えて準用する日額旅費の支給に関する規程(昭和六十年仙台市訓令第十一号)第二条に規定する近郊の市町村の区域内を目的地とする旅行で宿泊を要しないものに係る旅行命令に限る。)」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和六年九月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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