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[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第十三号
 仙台市市立病院公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年九月十日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院公印規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院公印規程(平成元年仙台市病院規程第三号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「文書を」を「公文書(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)を」に改める。
 第五条第一項中「行政文書」を「公文書」に、「文書に」を「公文書に」に改め、同条第二項中「行政文書」を「公文書」に改める。
 第六条第二項中「行政文書」を「公文書」に改める。
 第八条第一項中「き損」を「毀損」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同条第五項を次のように改める。
 総務課長は、歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き、廃止された公印が前項各号に規定する保存期間を経過したときは、当該公印を焼却、裁断等適当な方法で廃棄するものとする。
 第九条中「行政文書」を「公文書」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年九月十日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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