現在位置ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2603号(令和6年10月1日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2603号(令和6年10月1日発行)水道局規程

ここから本文です。


 

 

[水道局規程]


 

 

 

仙台市水道局規程第十四号
 仙台市水道局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年八月三十日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局公印規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局公印規程(昭和五十九年仙台市水道局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「公文書」の下に「(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)」を加える。
 第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とし、第九条を第十条とする。
 第八条第一項中「き損」を「毀損」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同条第五項中「廃止された公印(前項第二号に掲げるものに限る。)が同号」を「歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き、廃止された公印が前項各号」に改め、同条を第九条とする。
 第七条中「すべて」を「全て」に改め、同条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
  (電子印)
七条 電子計算組織を利用して事務を行うときは、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。
 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子印を使用した公文書を適正に管理しなければならない。
 電子印の使用を廃止したときは、速やかに、電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
     附 則
 この規程は、令和六年九月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る