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[水道局規程] |
仙台市水道局規程第十四号 | ||||||||
仙台市水道局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市水道事業管理者 加藤 邦治 | ||||||||
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仙台市水道局公印規程(昭和五十九年仙台市水道局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第二条中「公文書」の下に「(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)」を加える。 | ||||||||
第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とし、第九条を第十条とする。 | ||||||||
第八条第一項中「き損」を「毀損」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同条第五項中「廃止された公印(前項第二号に掲げるものに限る。)が同号」を「歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き、廃止された公印が前項各号」に改め、同条を第九条とする。 | ||||||||
第七条中「すべて」を「全て」に改め、同条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。 | ||||||||
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この規程は、令和六年九月一日から施行する。 |
(水道局総務部総務課) |
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