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[規則]


 

 

 

 仙台市予算規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年九月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十四号
     仙台市予算規則の一部を改正する規則
 仙台市予算規則(昭和三十九年仙台市規則第十四号)の一部を次のように改正する。
 題名の次に次の目次を付する。
目次
 第一章 総則(第一条)
 第二章 予算の編成(第二条—第九条)
 第三章 予算の執行(第十条—第二十八条)
 第四章 雑則(第二十九条)
 附則
 第二条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「もの」を「室等」に改める。
 第十三条第一項を次のように改める。
   財政局長は、予算が成立したとき(当初予算にあっては、当該予算が成立した日の属する年の四月一日)に予算主管課ごとに区分して予算の配当を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、歳出予算の全部又は一部の配当を保留することができる。
 第十三条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「すでに」を「既に」に、「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「予算の補正により歳出予算に追加があったとき又は」を削り、「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項から第九項までを二項ずつ繰り上げる。
 第十四条第二項中「前条第六項及び第七項」を「前条第四項及び第五項」に、「同条第七項」を「同項」に改める。
 第十五条中「おいて」の下に「、予算執行計画に従い」を加え、「財政局長が定める課」を「当該予算主管課以外の課」に改める。
 第十八条第二項中「の申請を」を「の予算科目新設申請書を審査し、」に、「申請を行った」を「予算科目新設申請書を提出した」に改める。
 第十九条第一項中「必要とする」を「行う必要がある」に改め、同条第二項中「の申請又は要求を」を「の予算流用申請書又は予備費充用要求書を審査し、」に、「申請又は要求を行った」を「予算流用申請書又は予備費充用要求書を提出した」に改める。
 第二十条第二項中「流用することは」を「流用を行うことが」に改め、同条第三項中「流用する」を「流用を行う」に改める。
 第二十一条第一項中「第二条」の下に「の規定」を加え、同条第二項中「当該申請書」を「当該弾力条項適用申請書」に改め、「おいて」の下に「、財政局長は」を加え、「、財政局長は」を「、」に改め、同条第三項中「前項の」の下に「規定による」を加える。
 第二十四条第二項中「書類」を「繰越予算見積書」に改める。
 第二十六条第一項中「危機管理監及び」を削り、「財政課長」を「、財政課長」に改め、同項第一号中「財政局長が」の下に「別に」を加え、同項第三号中「及び交付」を削り、「事項」の下に「(財政局長が別に定めるものに限る。)」を加える。
 第二十八条の次に次の章名を付する。
     第四章 雑則
     附 則
 この規則は、令和六年十月一日から施行する。

 

 

(財政局財政部財政課)

 

 

 

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 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年九月二十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十五号
     仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則(平成二十七年仙台市規則第百三十三号)の一部を次のように改正する。
 第二十六条第七号中「(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」及び「又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。)」を削る。
     附 則
 この規則は、令和六年十月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局地域福祉部保護自立支援課)

 

 

 

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