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[人事委員会規則] |
職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第十二号 | ||
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職員の通勤手当に関する規則(平成十六年仙台市人事委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条第二項中「同期間」を「当該期間」に、「、前項」を「、同項」に改め、同項第二号を次のように改める。 | ||
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第七条第二項中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)」を「法」に、「仙台市職員の分限に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第三十九号。以下「分限条例」という。)」を「分限条例」に、「法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)」を「専従許可」に、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第八十八号。以下「外国派遣条例」という。)」を「外国派遣条例」に、「仙台市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年仙台市条例第五十六号。以下「派遣条例」という。)」を「派遣条例」に改め、「より派遣され」の下に「、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、教特法第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をし」を加え、「、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をし」を削る。 | ||
第十五条第一項中「同項の職員たる要件」を「その要件」に、「終る」を「終わる」に改める。 | ||
第十六条第一項第三号中「派遣され」の下に「、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、教特法第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をし」を加え、「、育児休業法第二条の規定により育児休業をし」を削り、同条第二項第一号中「すべて」を「全て」に、「前項各号」を「同項各号」に改め、同項第二号ロ中「すべて」を「全て」に改める。 | ||
第十九条第一項中「人事委員会で定める事由」を「人事委員会規則で定める事由」に、「同項」を「条例第十二条第八項」に、「人事委員会で定める額」を「人事委員会規則で定める額」に、「その事由」を「当該事由」に、「生じた日」を「発生した日」に改める。 | ||
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この規則は、令和六年十月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局審査給与課) |
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