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[ガス局規程]


 

 

 

仙台市ガス局規程第三十号
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年九月十八日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第五条を次のように改める。
  (給料の支給)
五条 会計年度任用職員の給料の支給は、ガス局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市ガス局規程第十三号。以下「給与規程」という。)の適用を受ける常勤の職員(臨時的任用職員(法第二十二条の三第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第六条第一項の規定により臨時的に任用される職員をいう。)を除く。以下「一般職員」という。)について定められているものの例による。ただし、管理者が定める会計年度任用職員の給料の支給は、別に定める。
 第六条第三項を次のように改める。
 前二項に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、一般職員について定められているものの例による。
 第十二条第三項第一号中「翌月の十日」を「二十一日」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和六年十月一日から施行する。
  (経過措置)
 令和六年九月一日から同月三十日までを計算期間とする給料の全額は、改正後の第五条の規定にかかわらず、同年十月二十一日に支給する。
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程第十二条第二項に規定する会計年度任用職員基準日が令和六年九月一日である毎月支給期末手当の支給日は、改正後の同条第三項第一号の規定にかかわらず、同年十月二十一日とする。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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