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[水道局規程]


 

 

 

仙台市水道局規程第十五号
 水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年九月二十四日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 水道局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市水道局規程第十七号)の一部を次のように改正する。
 第五条第十項中「職員が」の下に「、」を、「による育児休業」の下に「(以下「育児休業」という。)」を、「外国派遣条例」という。)」及び「派遣条例」という。)」の下に「第二条第一項」を加える。
 第十四条第二項を次のように改める。
 前項の規定による届出は、庶務事務システム(人事、給与等に係る申請等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下この項、第十八条の三及び第二十一条第一項において同じ。)(庶務事務システムを使用することができない職員にあっては、別に定める様式)によるものとする。
 第十五条第一項中「届書記載の」を「届出に係る」に改める。
 第十六条第一項中「すべて」を「全て」に改める。
 第十八条に次の一項を加える。
 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
 第十八条の三中「住居届」の下に「又は庶務事務システム」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
 第二十一条第一項中「通勤届」の下に「又は庶務事務システム」を加える。
 第二十三条の二第二項中「同期間」を「当該期間」に、「、前項」を「、同項」に改め、同項第二号を次のように改める。
 二  仙台市職員の分限に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第三十九号。以下「分限条例」という。)第一条の二第一号若しくは第二号の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、外国派遣条例第二条第一項若しくは派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること
 第二十三条の三第二項中「仙台市職員の分限に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第三十九号。以下「分限条例」という。)」を「分限条例」に、「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)」を「専従許可」に改め、「派遣され」の下に「、育児休業をし」を加え、「、育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をし」を削る。
 第二十五条第一項中「同条第一項又は第六項の職員たる要件」を「その要件」に改める。
 第二十五条の二第一項第三号中「派遣され」の下に「、育児休業をし」を加え、「、育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をし」を削り、同条第二項第一号及び第二号ロ中「すべて」を「全て」に改める。
 第二十七条の二第一項中「生じた」を「発生した」に改める。
 第三十八条中「支給割合い」を「支給割合」に改める。
 第四十四条第二項第八号、第四十七条第二項第二号、第四十八条第二項第四号及び第五十条第二項第一号中「育児休業法第二条第一項の規定により」を削る。
 第五十三条第四項中「すべて」を「全て」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第十四条第二項の改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十八条に一項を加える改正規定、第十八条の三の改正規定及び第二十一条第一項の改正規定は、同年九月二十四日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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