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[ガス局規程] |
仙台市ガス局規程第三十一号 | ||
ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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ガス局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第五条第十項中「受け」の下に「、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け」を加え、「)を命ぜられ、」を「)若しくは」に、「の規定による自己啓発等休業」を「に規定する自己啓発等休業」に、「、外国派遣」を「、専従許可、外国派遣」に改める。 | ||
第十四条第二項を次のように改める。 | ||
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第十五条第一項中「届書記載の」を「届出に係る」に改め、同条第四項中「行なう」を「行う」に、「たる」を「足る」に改める。 | ||
第十六条第一項中「すべて」を「全て」に改める。 | ||
第十八条に次の一項を加える。 | ||
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第十八条の三中「住居届」を「庶務事務システム」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。 | ||
第十八条の六第一項中「終る」を「終わる」に改め、同項ただし書中「行なう」を「行う」に改める。 | ||
第二十一条第一項中「通勤届」を「庶務事務システム」に改める。 | ||
第二十三条の二第二項中「同期間」を「当該期間」に、「、前項」を「、同項」に改め、同項第二号を次のように改める。 | ||
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第二十三条の三第二項中「仙台市職員の分限に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第三十九号。以下「分限条例」という。)」を「分限条例」に、「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)」を「専従許可」に、「外国派遣条例第二条第一項若しくは派遣条例第二条第一項の規定により派遣され」を「外国派遣若しくは職員派遣をされ、育児休業」に、「、配偶者同行休業若しくは育児休業」を「若しくは配偶者同行休業」に改める。 | ||
第二十五条第一項中「同条第一項又は第六項の職員たる」を「その」に改める。 | ||
第二十五条の二第一項第三号中「外国派遣条例第二条第一項若しくは派遣条例第二条第一項の規定により派遣され」を「外国派遣若しくは職員派遣をされ、育児休業」に、「、配偶者同行休業若しくは育児休業」を「若しくは配偶者同行休業」に改め、同条第二項第一号及び第二号ロ中「すべて」を「全て」に改める。 | ||
第二十七条の二第一項中「の生じた」を「が発生した」に改める。 | ||
第四十三条第二項中「離職し若しくは」を「離職し、若しくは」に改める。 | ||
第五十三条第四項中「すべて」を「全て」に改める。 | ||
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この規程は、令和六年十月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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