仙台市公告第937号 |
市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により処分するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。 |
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仙台市長 郡 和子 |
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市有地の所在、現況地目、地積及び最低売却価格 |
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物件番号1 仙台市太白区西の平二丁目42番99、42番102 宅地 計159.66m2 金8,980,000円 |
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物件番号2 仙台市太白区長町四丁目13番1 宅地 1,130.91m2 金257,850,000円 |
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開札の実施 |
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(1)日時 |
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物件番号1 |
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令和6年11月28日(木) |
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午前10時00分 |
物件番号2 |
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令和6年11月28日(木) |
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午前10時00分 |
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(2)場所 |
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仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7番1号)4階財政局会議室 |
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申込期間、申込受付場所及び申込方法 |
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令和6年10月1日(火)から令和6年10月31日(木)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
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仙台市役所本庁舎4階 財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係へ持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留郵便に限る) |
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実施要領配付期間及び配付方法 |
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令和6年10月1日(火)から令和6年10月31日(木)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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財政企画課窓口、郵送、市ホームページ |
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入札書提出期限 |
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入札書が手元に届いた日から令和6年11月27日(水)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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入札参加資格 |
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次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。 |
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(1) |
不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている者 |
(2) |
破産者で復権を得ていない者 |
(3) |
市有財産の売払いにおいて当選者、落札者又は買受人としての権利を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者 |
(4) |
仙台市の市税を滞納している者 |
(5) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者 |
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現地説明会 |
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物件番号1 令和6年10月11日(金) 午前10時00分 |
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物件番号2 令和6年10月11日(金) 午前11時00分 |
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入札保証金 |
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令和6年11月27日(水)までに、下記の金額を入札保証金として仙台市が指定する方法で納付すること。 |
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物件番号1 金449,000円 |
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物件番号2 金12,892,500円 |
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入札の無効 |
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(1) |
入札参加の資格がなくて入札したとき。 |
(2) |
入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、又は記載事項について判読できないとき。 |
(3) |
同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。 |
(4) |
代理人が委任状を提出しないとき、又は入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、若しくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。 |
(5) |
入札者が協定して入札したと認められるとき。 |
(6) |
別の物件が記載された入札書を使用したとき(同一日に複数の入札を行う場合) |
(7) |
その他、入札に際し不正行為があったとき。 |
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契約の締結 |
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落札者が落札を知った日から起算して10日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結すること。 |
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契約保証金の納付 |
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契約締結時に、下記の金額を契約保証金として納付すること。 |
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物件番号1 金449,000円 |
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物件番号2 金12,892,500円 |
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売買代金の納付 |
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契約締結の日から起算して2か月以内に納付すること。 |
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契約に付す条件 |
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(1) |
売買契約には、契約締結の日から起算して5年を経過する日までの期間について次の特約を付す。 |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること、又は暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する業の用に供することはできない。また第三者をして当該業の用に供させることもできない。第三者に所有権を移転する場合であっても同様とする。 |
(2) |
上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。 |
(3) |
契約締結の後に、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除若しくは追完請求をすることができないものとする。 |
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ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、第5条第1項に定める引渡しの日から2年間はこの限りでない。 |
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契約条項の明示 |
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契約条項は財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係に明示する。 |
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問い合わせ |
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仙台市財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係 TEL:022(214)8068 |
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仙台市公告第938号 |
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 |
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名称 |
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合同会社杜の都バイオマスエナジー |
代表者の氏名 |
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代表社員 株式会社レノバ 職務執行者 土井 充 |
主たる事務所の所在地 |
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仙台市宮城野区蒲生4丁目1番地の1 |
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対象事業の名称、種類及び規模 |
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名称 |
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杜の都バイオマス発電事業 |
種類 |
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電気工作物の設置の事業(木質バイオマス専焼による火力発電所の設置) |
規模 |
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出力74,950kW |
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対象事業が実施されるべき区域の位置 |
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仙台市宮城野区蒲生4丁目1番地の1 |
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対象事業に係る関係地域の範囲 |
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計画地を中心として半径4キロメートルの範囲(別紙参照) |
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事後調査報告書の縦覧の場所 |
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環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階) |
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事後調査報告書の縦覧の期間及び時間 |
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期間 |
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令和6年10月1日から令和6年10月31日まで |
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(ただし、土曜日、日曜日その他の仙台市の休日に関する条例に規定する休日を除く。) |
時間 |
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8時30分から17時まで |
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意見の申出先 |
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〒980-8671 仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階 |
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環境局環境部環境企画課 |
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電話 022-214-8219 FAX 022-214-0580 |
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書面に記載すべき事項 |
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(1) |
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対象事業の名称 |
(2) |
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氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
(3) |
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工事着手後の環境の状況等に対する意見 |
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仙台市公告第939号 |
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 |
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
届出の概要 |
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(1) |
大規模小売店舗の名称及び所在地 |
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ザ・ビッグ仙台南光台店 |
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仙台市泉区南光台南三丁目1番392、10番891、10番892 |
(2) |
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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イオンビッグ株式会社 代表取締役社長 小林 健太郎 |
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愛知県名古屋市中村区名駅五丁目25番8号 |
(3) |
変更した事項 |
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大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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(変更前) |
マックスバリュ南東北株式会社 代表取締役 打海 直也 |
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宮城県仙台市青葉区中央三丁目3番3号 |
(変更後) |
イオンビッグ株式会社 代表取締役社長 小林 健太郎 |
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愛知県名古屋市中村区名駅五丁目25番8号 |
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(4) |
変更の年月日 |
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令和6年3月1日 |
(5) |
変更する理由 |
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会社吸収合併の為 |
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2 |
届出年月日 |
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令和6年9月27日 |
3 |
縦覧場所 |
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仙台市青葉区国分町3-6-1 |
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仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 |
4 |
縦覧期間 |
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令和6年9月30日から令和7年1月30日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) |
5 |
注意事項 |
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意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。 |
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仙台市公告第944号 |
仙台農業振興地域整備計画を変更しますので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書を次により縦覧に供します。 |
当市の住民は、同法第13条第4項で準用する同法第11条第2項の規定により、縦覧に供された当該農業振興地域整備計画の変更案について仙台市長に意見書を提出することができます。 |
当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し異議があるときは、令和6年10月31日の翌日から起算して15日以内に仙台市長にこれを申し出ることができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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農用地利用計画案の縦覧期間 |
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自 令和6年10月2日 |
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至 令和6年10月31日 |
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農用地利用計画案の縦覧場所 |
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仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎 |
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仙台市経済局農林部農林企画課 |
3 |
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農業振興地域整備計画案に対する意見書について |
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(1)提出先 |
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仙台市経済局農林部農林企画課(仙台市青葉区国分町三丁目6-1市役所表小路仮庁舎) |
(2)提出方法 |
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意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)意見の内容意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面により提出してください。 |
(3)提出期限 |
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令和6年10月31日 |
(4)意見書の処理方法 |
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提出された意見書の要旨をとりまとめ、処理結果を公告し公報します。 |
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4 |
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農用地利用計画案に対する異議について |
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(1)申出先 |
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仙台市経済局農林部農林企画課(仙台市青葉区国分町三丁目6-1市役所表小路仮庁舎) |
(2)申出方法 |
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異議を申出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)異議の内容異議を申し出る者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面により提出してください。 |
(3)申出期限 |
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令和6年11月15日 |
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仙台市公告第969号 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定により設置された地域包括支援センターの所在地を次のとおり変更する届出がありましたので、同条第11項において準用する同法第69条の14第3項の規定により公示します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
地域包括支援センターの名称 |
変更前の所在地 |
変更後の所在地 |
変更年月日 |
高森地域包括支援センター |
仙台市泉区高森4丁目2-608 |
仙台市泉区高森1丁目1-292 |
令和6年10月1日 |
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