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(宿泊税) |
第 |
一条 市は、観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の交流人口の拡大を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第五条第七項の規定に基づき、宿泊税を課する。 |
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(定義) |
第 |
二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
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一 |
旅館業 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。 |
二 |
住宅宿泊事業 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業をいう。 |
三 |
宿泊施設 旅館業に係る施設及び住宅宿泊事業に係る住宅をいう。 |
四 |
宿泊 寝具を使用して宿泊施設を利用することをいう。 |
五 |
宿泊料金 宿泊の対価として支払うべき金額であって市長が定めるものをいう。 |
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2 |
前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び仙台市市税条例(昭和四十年仙台市条例第一号)において使用する用語の例による。 |
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(納税義務者等) |
第 |
三条 宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、その宿泊者に課する。 |
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(課税免除) |
第 |
四条 次に掲げる宿泊に対しては、宿泊税を課さない。 |
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一 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒若しくは学生又はこれらの者を引率する者が当該学校の修学旅行その他の教育活動(市長が定めるものに限る。)として宿泊をする場合(当該学校の校長(園長を含む。)がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊 |
二 |
次に掲げる施設の満三歳以上の幼児又は当該幼児を引率する者が当該施設が主催する行事として宿泊をする場合(当該施設の長がその旨を証明する場合に限る。)の当該宿泊 |
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イ |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所 |
ロ |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園 |
ハ |
児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設 |
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(免税点) |
第 |
五条 宿泊料金が一人一泊六千円未満の宿泊に対しては、宿泊税を課さない。 |
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(税率) |
第 |
六条 宿泊税の税率は、宿泊者一人一泊につき、二百円とする。 |
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(徴収の方法) |
第 |
七条 宿泊税は、特別徴収の方法によって徴収する。 |
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(特別徴収義務者) |
第 |
八条 宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は、旅館業又は住宅宿泊事業を営む者とする。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、宿泊税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定することができる。 |
3 |
特別徴収義務者は、宿泊施設における宿泊者が納付すべき宿泊税を徴収しなければならない。 |
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(特別徴収義務者としての登録等) |
第 |
九条 旅館業又は住宅宿泊事業を営もうとする者はそれぞれその経営を開始しようとする日の五日前までに、前条第二項の規定により指定を受けた特別徴収義務者はその指定を受けた日から十日以内に、宿泊施設(宿泊料金が一人一泊六千円以上の宿泊がなく、申告納入すべき宿泊税額が年間を通じて発生しないことが確実である宿泊施設(以下「登録義務免除対象宿泊施設」という。)を除く。以下この条、次条及び第十二条において同じ。)ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者としての登録を市長に申請しなければならない。 |
2 |
登録義務免除対象宿泊施設に係る旅館業又は住宅宿泊事業を営む者は、その経営に係る登録義務免除対象宿泊施設が登録義務免除対象宿泊施設でなくなったときは、その日から十日以内に、宿泊施設ごとに、当該宿泊施設における特別徴収義務者としての登録を市長に申請しなければならない。 |
3 |
前二項の規定による登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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一 |
特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名 |
二 |
宿泊施設の名称及び所在地 |
三 |
客室数その他設備の概要 |
四 |
経営開始の予定年月日(申請の日において既に経営を開始している場合にあっては、経営開始の年月日) |
五 |
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
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4 |
市長は、第一項又は第二項の規定による登録の申請があったときは、その申請をした者を当該宿泊施設における特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。 |
5 |
前項の規定により登録を受けた者は、第三項各号に掲げる事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 |
6 |
第四項の規定により登録を受けた者は、当該登録に係る宿泊施設の経営を一月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 |
7 |
前項の規定による届出をした者で当該届出に係る休止の期間を定めなかったものは、当該届出に係る宿泊施設の経営を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 |
8 |
第四項の規定により登録を受けた者は、当該登録に係る宿泊施設の経営を廃止したときは、その廃止の日から十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 |
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(特別徴収義務者としての証票の交付等) |
第 |
十条 市長は、前条第四項の規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し、宿泊施設ごとに、その者が宿泊税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付しなければならない。 |
2 |
前項の証票の交付を受けた者は、これを当該宿泊施設の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。 |
3 |
第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。 |
4 |
第一項の証票の交付を受けた者は、当該宿泊施設に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅したときは、その消滅した日から十日以内に当該証票を市長に返還しなければならない。 |
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(納税管理人) |
第 |
十一条 特別徴収義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市長に申告し、又は市外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとするときも、同様とする。 |
2 |
前項の規定による申告又は申請は、納税管理人を定め、又は変更する必要が生じた日から五日以内に行わなければならない。 |
3 |
第一項の規定にかかわらず、特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。 |
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(申告納入) |
第 |
十二条 特別徴収義務者は、その経営に係る宿泊施設について、毎月末日までに、前月一日から同月末日までに徴収すべき宿泊税に係る宿泊の件数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出するとともに、その納入金を納入書によって納入しなければならない。 |
2 |
特別徴収義務者は、その経営に係る宿泊施設について、宿泊施設ごとに申告納入すべき宿泊税額が市長が定める額以下であることその他の市長が定める要件に該当する者として市長の承認を受けた場合においては、次の表の上欄に掲げる期間に当該宿泊施設において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の件数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、同表の下欄に掲げる日までに、市長に提出するとともに、その納入金を納入書によって納入しなければならない。ただし、当該宿泊施設の経営を一月以上休止しようとする場合又は廃止した場合には、その休止しようとする日又は廃止した日までに当該宿泊施設において徴収すべき宿泊税について、その日から一月以内に、これを申告納入しなければならない。 |
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十二月一日から二月末日まで |
三月末日 |
三月一日から五月末日まで |
六月末日 |
六月一日から八月末日まで |
九月末日 |
九月一日から十一月末日まで |
十二月末日 |
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3 |
市長は、前項の承認を受けた特別徴収義務者が同項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。 |
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(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除) |
第 |
十三条 市長は、特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除することができる。 |
2 |
市長は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額を当該徴収金に充当することができる。 |
3 |
市長は、第一項の申請があったときは、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請があった日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。 |
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(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等) |
第 |
十四条 特別徴収義務者は、宿泊施設ごとに帳簿を備え付けて、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該帳簿を第十二条第一項又は第二項の規定により納入申告書を提出すべき日(登録義務免除対象宿泊施設に係る帳簿にあっては、同条第一項に規定する納入申告書を提出すべき日)の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。 |
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一 |
宿泊年月日 |
二 |
宿泊者数 |
三 |
宿泊税の課税対象となる宿泊者数 |
四 |
宿泊税の課税免除の対象となる宿泊者数 |
五 |
宿泊料金 |
六 |
宿泊税額 |
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2 |
特別徴収義務者は、宿泊に係る売上伝票その他の書類で前項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項が記載されているものを作成し、かつ、当該書類に記載する宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して二年を経過する日まで保存しなければならない。 |
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(関係帳簿等の電磁的記録による保存等) |
第 |
十五条 特別徴収義務者は、前条第一項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿(以下「関係帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、市長が定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。 |
2 |
特別徴収義務者は、前条第二項の規定により作成及び保存をしなければならない書類(以下「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、市長が定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。 |
3 |
前項に規定するもののほか、特別徴収義務者は、関係書類(市長が定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該関係書類に記載されている事項を市長が定める装置により電磁的記録に記録する場合には、市長が定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関係書類に係る電磁的記録の保存が当該市長が定めるところに従って行われていないとき(当該関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の市長が定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。 |
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(関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等) |
第 |
十六条 特別徴収義務者は、関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、市長が定めるところにより、当該関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。 |
2 |
特別徴収義務者は、関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、市長が定めるところにより、当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係書類の保存に代えることができる。
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3 |
前条第一項の規定により関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該関係帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者又は同条第二項の規定により関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該関係書類の保存に代えている特別徴収義務者は、市長が定める場合には、当該関係帳簿又は当該関係書類の全部又は一部について、市長が定めるところにより、当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該関係帳簿又は当該関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。 |
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(地方税に関する法令等の規定の適用) |
第 |
十七条 第十五条第一項、第二項若しくは第三項前段又は前条各項のいずれかに規定する市長が定めるところに従って備付け及び保存が行われている関係帳簿又は保存が行われている関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令又はこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該関係帳簿又は当該関係書類とみなす。 |
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(間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税) |
第 |
十八条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の二十二の四第六号及び第六条の二十二の九第四号の条例で指定する法定外目的税とする。 |
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(賦課徴収) |
第 |
十九条 宿泊税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めるもののほか、仙台市市税条例の定めるところによる。この場合において、同条例第五条第一項中「法又はこの条例」とあるのは、「法、この条例又は仙台市宿泊税条例(令和六年仙台市条例第三十六号)」とする。 |
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(委任) |
第 |
二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 |
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(罰則) |
第 |
二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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一 |
第十条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反したとき |
二 |
第十四条第一項の規定により帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき、又は同項の帳簿を隠匿したとき |
三 |
第十四条第一項の規定に違反して同項の帳簿を五年間保存しなかったとき |
四 |
第十四条第二項の規定により作成すべき書類について正当な理由がなくて作成せず、若しくは虚偽の書類を作成したとき、又は同項の書類を隠匿したとき |
五 |
第十四条第二項の規定に違反して同項の書類を二年間保存しなかったとき |
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2 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 |
第 |
二十二条 第十一条第三項の認定を受けていない特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告をすべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者は、十万円以下の過料に処する。 |