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[交通局規程] |
仙台市交通局規程第二十六号 | ||
交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
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交通局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第二十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第五条第十項中「受け」の下に「、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け」を、「外国派遣条例」という。)」及び「派遣条例」という。)」の下に「第二条第一項」を、「停職、」の下に「専従許可、」を加える。 | ||
第十四条第二項を次のように改める。 | ||
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第十五条第一項中「届書記載の」を「届出に係る」に改める。 | ||
第十六条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項ただし書中「かかる」を「係る」に改める。 | ||
第十八条の三中「住居届」の下に「又は庶務事務システム」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に改める。 | ||
第二十一条第一項中「通勤届」の下に「又は庶務事務システム」を加える。 | ||
第二十三条の二第二項中「同期間」を「当該期間」に、「前項の」を「同項の」に改め、同項第二号を次のように改める。 | ||
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第二十三条の三第二項中「仙台市職員の分限に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第三十九号。以下「分限条例」という。)」を「分限条例」に、「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)」を「専従許可」に改め、「派遣され」の下に「、育児休業をし」を加え、「、育児休業をし」を削る。 | ||
第二十五条の二第一項第三号中「派遣され」の下に「、育児休業をし」を加え、「、育児休業をし」を削り、同条第二項第一号及び第二号ロ中「すべて」を「全て」に改める。 | ||
第二十七条の二第一項中「その事由の生じた」を「当該事由の発生した」に改める。 | ||
別表第八企業職給料表(二)の項中「,3級の職員及び2級の職員(管理者が別に定める職員に限る。)」を「及び管理者が別に定める3級の職員」に改める。 | ||
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この規程は、令和六年九月二十四日から施行する。ただし、第五条第十項の改正規定、第二十三条の二第二項第二号の改正規定、第二十三条の三第二項の改正規定及び第二十五条の二第一項第三号の改正規定は、同年十月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
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