仙台市公告第972号 |
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発区域 |
|
|
仙台市宮城野区田子一丁目6番1号 |
2 |
|
許可を受けた者の住所及び氏名 |
|
|
住所 |
|
東京都千代田区大手町一丁目3番2号 |
氏名 |
|
住友林業株式会社 |
|
|
代表取締役 光吉 敏郎 |
|
|
仙台市公告第975号 |
予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種を実施するため、同法施行令(昭和23年政令第197号)第5条の規定により次のとおり公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 |
|
予防接種の種類及び対象者の範囲 |
|
|
別添「仙台市予防接種実施計画」のとおり |
2 |
|
予防接種を行う期間(期日)及び場所 |
|
|
予防接種を行う期間:通年 |
|
|
※季節性インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症については10月1日〜翌年1月31日まで |
|
|
予防接種を行う場所:別紙のとおり |
|
|
なお、BCGワクチンについては、以下の場所で接種を行う。 |
|
|
名称 |
住所 |
宮城県結核予防会複十字健診センター |
仙台市青葉区中山吉成2-3-1 |
宮城県結核予防会健康相談所興生館 |
仙台市青葉区宮町1-1-5 |
青葉区保健福祉センター |
仙台市青葉区上杉1-5-1 |
宮城保健センター |
仙台市青葉区下愛子字観音堂29 |
宮城野区保健福祉センター |
仙台市宮城野区五輪2-12-35 |
高砂保健センター |
仙台市宮城野区高砂1-24-9 |
岩切保健センター |
仙台市宮城野区岩切字三所南88-2 |
若林区保健福祉センター |
仙台市若林区保春院前3-1 |
太白区保健福祉センター |
仙台市太白区長町南3-1-15 |
秋保総合支所分庁舎(診療所棟) |
仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 |
泉保健福祉センター |
仙台市泉区泉中央2-1-1 |
|
|
|
|
3 |
|
予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 |
|
|
(1)予防接種を受けることが適当でない者 |
|
|
1) |
明らかな発熱を呈している者 |
2) |
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 |
3) |
当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 |
4) |
麻しん、風しん、水痘及びおたふくかぜ等に係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者 |
5) |
BCG接種の対象者にあっては、外傷等によるケロイドの認められる者 |
6) |
B型肝炎の予防接種の対象者で、母子感染予防として、出生後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた者 |
7) |
ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した者を除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者 |
8) |
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者 |
9) |
その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 |
|
|
|
(2)予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなくてはならない者 |
|
|
1) |
心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな者 |
2) |
予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた児及び発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた児 |
3) |
過去にけいれんの既往のある者 |
4) |
過去に免疫不全の診断がなされている者 |
5) |
妊娠中に生物学製剤もしくは免疫抑制薬投与を受けていた母体より出生した児 |
6) |
接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 |
7) |
BCG接種の場合においては、家族に結核患者がいて長期に接触があった場合など、過去に結核に感染している疑いのある児 |
8) |
ロタウイルス感染症の予防接種においては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある児 |
|
|
仙台市公告第978号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 |
|
|
路線番号 |
区域変更した区間 |
|
|
路線名 |
市道 |
青葉1153 |
仙台市青葉区堤通雨宮町10番3 |
旧 |
27.03〜27.25 |
67.5 |
愛宕上杉通1号線 |
仙台市青葉区堤通雨宮町10番3 |
新 |
27.25〜29.61 |
67.5 |
|
|
2 |
|
縦覧場所 |
|
|
仙台市青葉区二日町12-34 |
|
|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
|
|
|
3 |
|
縦覧期間 |
|
|
令和6年10月9日から令和6年10月29日まで |
|
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
|
仙台市公告第993号 |
下記のとおり、公募型プロポーザルにより業務受託予定者を選定することとしたので公告いたします。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 |
委託業務概要 |
|
(1) |
業務名 |
|
健康づくりブランディング事業キャッチフレーズ入りロゴマーク作成等業務 |
(2) |
契約期間 |
|
契約締結の日から令和7年3月24日(月)まで |
(3) |
委託上限額 |
|
1,210,000円(消費税及び地方消費税の額を含む) |
(4) |
業務内容 |
|
1) |
ロゴマークの作成 |
2) |
ロゴマークの広報 |
|
(ア) |
みんなで子育てフェスタ&健康フォーラムパネル出展素材作成 |
(イ) |
ロゴマークの広報(イベント発表後) |
|
|
|
2 |
応募資格 |
|
次の要件をすべて満たす法人とする。 |
|
(1) |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。 |
(2) |
仙台市内に本社(店)または支社(店)があること。 |
(3) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる要件に該当する者でないこと。 |
(4) |
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て中又は更生手続き中でないこと。 |
(5) |
民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立中又は再生手続き中でないこと。 |
(6) |
仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁)により指名の停止を受けていないこと。 |
(7) |
仙台市税、消費税・地方消費税を滞納していない者であること。 |
(8) |
業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを受けていること。 |
|
3 |
募集要項等の入手方法 |
|
募集要項等の資料は仙台市ホームページよりダウンロードすること。 |
4 |
質問および回答 |
|
(1) |
質問方法 |
|
(ア) |
受付期限:令和6年10月21日(月)16時必着 |
(イ) |
質問方法:質問項目等を任意様式に記載して、電子メールにて提出すること。 |
|
(2) |
回答方法 |
|
令和6年10月23日(水)までに本市ホームページに回答を掲載する。 |
|
5 |
参加表明書、企画提案書等の提出 |
|
(1) |
提出期限 |
|
令和6年11月1日(金)時まで(必着) |
(2) |
提出方法 |
|
郵送・宅配又は持参とする。 |
|
6 |
選定 |
|
(1) |
審査方法 |
|
受託候補者の特定にあたっては、本市で設置した審査委員会で評価し決定する。 |
|
審査は企画提案書等の提出書類、プレゼンテーションやヒアリング結果等を基に(2)審査基準に基づき評価し、審査委員の合計得点が最も高い提案者について受託候補者として特定する。 |
(2) |
審査基準 |
|
ア コンセプト |
|
イ デザイン性 |
|
ウ 実用度・活用度 |
|
エ 業務履行体制の的確性 |
|
オ 見積内容 |
(3) |
結果通知 |
|
・すべての提案者に審査結果を電子メール及び書面(郵送)により通知する。また受託候補者を本市ホームページで公表する。 |
|
・非特定者は、通知費の翌日から起算して7日以内(土日祝日除く)に、書面により非特定理由について説明を求めることができる。本市は説明を求められた日の翌日から起算して10日以内(土日祝日除く)に書面により回答する。 |
|
7 |
契約締結 |
|
本市は、受託候補者と業務の内容及び契約条件の詳細について協議し、仕様書を作成のうえ、見積書を徴収し、予定価格の範囲内であれば、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。なお、提出された企画提案書等の内容をそのまま実施することを約束するものではなく、協議のうえ企画提案書等の内容を一部変更する場合がある。受託候補者との協議が不成立の場合は、次点の者を受託候補者として協議を行うものとする。 |
8 |
本件に関する詳細 |
|
本件に関する詳細は以下を参照すること。 |
|
・健康づくりブランディング事業キャッチフレーズ入りロゴマーク作成等業務委託 事業者募集要項 |
|
・健康づくりブランディング事業キャッチフレーズ入りロゴマーク作成等業務委託 仕様書 |
9 |
問い合わせ及び提出先 |
|
〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号 仙台市役所6階 |
|
仙台市健康福祉局保健衛生部健康政策課健康増進係 |
|
電話:022-214-3894 |
|
FAX:022-214-4446 |
|
電子メールアドレス:fuk005520@city.sendai.jp |
|
仙台市公告第995号 |
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発区域 |
|
|
仙台市太白区四郎丸字落合42番1 |
2 |
|
許可を受けた者の住所及び氏名 |
|
|
住所 |
|
東京都品川区大崎一丁目11番2号 |
氏名 |
|
株式会社ローソン |
|
|
代表取締役 竹増 貞信 |
|
|
仙台市公告第998号 |
次の公共施設についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発区域 |
|
|
仙台市青葉区小松島4丁目26-13、35-3の一部、35-4、35-9の一部、35-43、35-45の一部、35-48、35-49の一部、35-50、35-93の一部、57-1の一部、57-5 |
2 |
|
工事を完了した公共施設 |
|
|
道路(後退道路) |
3 |
|
許可を受けた者の住所及び氏名 |
|
|
住所 |
|
仙台市宮城野区自由ヶ丘13-11 |
氏名 |
|
日本ホーム株式会社 |
|
|
代表取締役 佐々木 重信 |
|
|
仙台市公告第1000号 |
仙台市環境影響評価条例(平成10年仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める方は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 |
|
事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 |
|
|
名称 |
|
仙台市 |
代表者の氏名 |
|
仙台市長 郡 和子 |
主たる事務所の所在地 |
|
仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
|
2 |
|
対象事業の名称、種類及び規模 |
|
|
名称 |
|
仙台市新墓園建設事業(第2期) |
種類 |
|
墓地又は墓園の造成の事業 |
規模 |
|
事業面積 39.01ha |
|
3 |
|
対象事業が実施されるべき区域の位置 |
|
|
仙台市泉区朴沢字九ノ森1番1 外 |
4 |
|
対象事業に係る関係地域の範囲 |
|
|
仙台市泉区根白石字杉下前24番外及びその周辺である大和町の一部(別紙参照) |
5 |
|
事後調査報告書の縦覧の場所 |
|
|
環境局環境部環境企画課(仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町4階) |
6 |
|
事後調査報告書の縦覧の期間及び時間 |
|
|
期間 |
|
令和6年10月16日から令和6年11月15日まで |
|
|
(ただし、土曜日、日曜日その他の仙台市の休日に関する条例に規定する休日を除く。) |
時間 |
|
8時30分から17時まで |
|
7 |
|
意見の申出先 |
|
|
〒980-8671 仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町4階 |
|
|
環境局環境部環境企画課 |
|
|
電話 022-214-8219 FAX 022-214-0580 |
8 |
|
書面に記載すべき事項 |
|
|
(1) |
|
対象事業の名称 |
(2) |
|
氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
(3) |
|
工事着手後の環境の状況等に対する意見 |
|
|
仙台市公告第1003号 |
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発区域 |
|
|
仙台市宮城野区福室字平柳72番7の一部 |
2 |
|
許可を受けた者の住所及び氏名 |
|
|
住所 |
|
仙台市宮城野区福室字平柳72番地 |
氏名 |
|
遠藤 真 |
|
|
仙台市公告第1007号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の開発事業について、条例第21条第2項の規定により条例第16条の規定を適用し、同条第1項に規定する変更後の開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
|
開発事業の概要 |
|
|
氏名 |
|
学校法人宮城学院 理事長 佐々木 哲夫 |
住所 |
|
仙台市青葉区桜ヶ丘九丁目1番1号 |
名称 |
|
宮城学院上谷刈グラウンド整備事業 |
種別 |
|
区画形質の変更、工作物の新築 |
目的 |
|
宮城学院の学生が利用する駐車場、グラウンドを整備するため。 |
内容 |
|
現況が水田である土地の区域内において、面積約3haの土地を造成し、約1.9haのグラウンド(駐車場含む)を設ける。 |
位置 |
|
宮城県仙台市泉区上谷刈中沢6-3 外35筆 |
面積 |
|
約3.0ha |
|
2 |
|
意見の内容 |
|
|
変更後の開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。 |
|
|
したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。 |
|