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[規則]


 

 

 

 仙台市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十八号
     仙台市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市屋外広告物条例施行規則(平成十四年仙台市規則第六十九号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項中「)に規定する」を「)の」に改め、「(第三項において「許可期間」という。)」を削り、「次に」を「次の各号に」に改め、同条第二項中「)に規定する」を「)の」に、「広告物は」を「広告物等は、前項第六号から第八号までに掲げる広告物等のうち次の各号に掲げるものとし、その表示又は設置に係る許可の期間は」に、「次に掲げる固定広告物」を「当該各号に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間を超えない範囲で定めるもの」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改め、同条第三項を削る。
 一  条例第三十七条第三項の規定による認定を受けた広告物協定、杜の都の風土を育む景観条例(平成七年仙台市条例第五号)第二十一条第三項の規定による認定を受けた杜の都景観協定又は景観法(平成十六年法律第百十号)第八十三条第一項の規定による認可を受けた景観協定に係る固定広告物で条例第三十一条の二第二項第二号に規定する広告物誘導基準に適合するもの 次のイ又はロに掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間
 
 前項第六号又は第七号に掲げる広告物等 六年以内
 前項第八号に掲げる広告物等 二年以内
 二  条例第三十三条第二号に規定する広告物美観維持基準に適合する固定広告物 前号イ又はロに掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる期間
 第十二条の二に次の三項を加える。
 前項の点検は、広告物等の表示又は設置後三年以内ごとに一回行うものとする。ただし、条例第八条第一項又は条例第九条第二項の規定による許可を受けた第五条第二項各号の広告物等(同条第一項第八号に掲げるものに限る。)については、当該広告物等の表示又は設置後一年以内ごとに一回行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、速やかに第一項の点検を行わなければならない。
 
 既設の広告物等が別表第二に規定する適用除外の基準に適合しないこととなる場合
 既設の工作物へ広告物等を表示し、又は設置する場合
 屋外広告物の表示の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転する場合(第七条各号の場合を除く。)
 暴風、豪雨、豪雪、地震その他異常な自然現象を原因として広告物等が公衆に対する危害を及ぼすおそれがある場合
 その他市長が必要と認める場合
 前項の規定により第一項の点検を行った場合における第二項の規定の適用については、同項中「広告物等の表示又は設置後」とあるのは、「直近の次項の規定による点検後」とする。
 第十二条の五第一項第二号中「第五条第一項第六号から第八号までの広告物等(同条第二項各号の固定広告物に限る。)」を「第五条第二項各号の広告物等」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「広告物等の改造又は移転に係る」を「第十二条の二第三項第三号の」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
 一  条例第八条第一項の規定による許可を受けようとする場合(第十二条の二第三項第一号又は第二号の場合に限る。)
 第十二条の五第一項に次の一号を加える。
 四  広告物等による公衆に対する危害を防止するため、市長が特に必要と認める場合
 第三十八条第七項中「き損」を「毀損」に改める。
 第四十一条第三項中「磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む」を「電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下この項及び次項において同じ」に、「磁気ディスクへの」を「電磁的記録媒体への」に改め、同条第四項中「磁気ディスク」を「電磁的記録媒体」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の二の改正規定及び第十二条の五第一項の改正規定は、令和六年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第十二条の二第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に表示又は設置された広告物等(仙台市屋外広告物条例(平成元年仙台市条例第四号。以下「条例」という。)第一条に規定する広告物等をいう。以下同じ。)について適用する。
 前項の規定にかかわらず、改正後の第十二条の二第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定は、施行日の前日に現に表示又は設置されている広告物等で施行日以後に同条第三項の規定による点検が行われたものについても適用する。
 改正後の第十二条の五第一項第一号及び第二号の規定は、それぞれ施行日から三月を経過した日以後に行われた第四条第一項の規定による申請及び第六条第一項の規定による申請について適用し、施行日前に行われたこれらの申請については、なお従前の例による。

 

 

(都市整備局計画部都市景観課)

 

 

 

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