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[規則] |
仙台市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||
仙台市規則第六十八号 | ||||||||||||||||||
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仙台市屋外広告物条例施行規則(平成十四年仙台市規則第六十九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||
第五条第一項中「)に規定する」を「)の」に改め、「(第三項において「許可期間」という。)」を削り、「次に」を「次の各号に」に改め、同条第二項中「)に規定する」を「)の」に、「広告物は」を「広告物等は、前項第六号から第八号までに掲げる広告物等のうち次の各号に掲げるものとし、その表示又は設置に係る許可の期間は」に、「次に掲げる固定広告物」を「当該各号に掲げる広告物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間を超えない範囲で定めるもの」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改め、同条第三項を削る。 | ||||||||||||||||||
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第十二条の二に次の三項を加える。 | ||||||||||||||||||
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第十二条の五第一項第二号中「第五条第一項第六号から第八号までの広告物等(同条第二項各号の固定広告物に限る。)」を「第五条第二項各号の広告物等」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「広告物等の改造又は移転に係る」を「第十二条の二第三項第三号の」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||
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第十二条の五第一項に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||
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第三十八条第七項中「き損」を「毀損」に改める。 | ||||||||||||||||||
第四十一条第三項中「磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む」を「電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下この項及び次項において同じ」に、「磁気ディスクへの」を「電磁的記録媒体への」に改め、同条第四項中「磁気ディスク」を「電磁的記録媒体」に改める。 | ||||||||||||||||||
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(都市整備局計画部都市景観課) |
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