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[規則] |
仙台市特例児童扶養資金等に係る貸付金の償還の免除に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第六十九号 | ||
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仙台市特例児童扶養資金等に係る貸付金の償還の免除に関する条例施行規則(平成十五年仙台市規則第百三十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条第一項中「四十九万円」を「六十九万円」に、「第二条の四第一項の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる金額」を「第二条の四第一項第二号に定める額」に改め、同項に後段として次のように加える。 | ||
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この規則は、令和六年十一月一日から施行する。 |
(こども若者局こども家庭部こども支援給付課) |
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仙台市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第七十号 | ||
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仙台市環境影響評価条例施行規則(平成十一年仙台市規則第六号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第一項中「応じたそれぞれ」を「応じた」に改め、「場合に応じ」の下に「、」を、「第四欄に掲げる」の下に「対象事業の」を加える。 | ||
第十五条中「、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の準備書の提出の時期の欄に掲げる」を「、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる準備書の提出の」に改め、同条ただし書中「別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の準備書の提出の時期の欄に掲げる」を「同表の第一欄に掲げる対象事業の区分に応じた同表の第二欄に掲げる準備書の提出の」に改める。 | ||
第三十条第一項中「ごとに」を「に応じ、」に改める。 | ||
別表第二中「の区分」を削り、同表の九の項ウ及び十の項ア中「第十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、同表の十一の項イ中「申請」の下に「又は同法第十八条第二項若しくは第四項の規定による通知」を加え、同表の十四の項イ、十五の項ウ及び十六の項イ中「第十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、同表の三十一の項ア中「申請」の下に「又は同法第十八条第二項若しくは第四項の規定による通知」を加え、同表の三十五の項ア中「第十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、同表の三十六の項ア中「又は同条第二項」を「若しくは第二項」に改め、「第十八条第二項」の下に「若しくは第四項」を加える。 | ||
別表第三中「の区分」を削る。 | ||
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この規則は、令和六年十一月一日から施行する。 |
(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第七十一号 | ||
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仙台市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成十三年仙台市規則第五十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第一項中「第十八条第十八項の検査済証」を「第十八条第二十二項若しくは第二十六項の検査済証(次項第一号において「検査済証」という。)」に改め、同条第二項第一号中「建築基準法第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第十八項の」を削る。 | ||
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この規則は、令和六年十一月一日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部建築指導課) |
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