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仙台市監査委員公告第16号 |
令和3年3月22日付仙台市監査委員公告第6号で公表した包括外部監査人からの監査結果報告について、市長から地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の38第6項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。 |
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仙台市監査委員 |
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木 村 洋 二 |
同 |
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岩 渕 健 彦 |
同 |
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峯 岸 進 一 |
同 |
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庄 司 俊 充 |
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監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書 |
(令和2年度) |
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令和元年から同2年にかけて、諸手当2件、退職手当1件の支給誤りが発生していた。 |
この誤支給の発生原因は事務処理上の誤りとのことであったが、事務処理の過程では通常複数担当者によるダブルチェックは行われており、その上でも生じてしまった事象であり、不当である。 |
チェックが形骸化していないかも含め、事実に応じた正しい支給が行われているかの観点から、検証する仕組みが十分に機能しているかなど根本的な仕組みの再構築を検討すべきである。 |
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指摘に係る支給等業務について、支給の根拠となる事実を適切に把握及び管理し、正確な支給を図るため、以下に掲げた措置のとおり、手順を見直すとともに、確認体制について改善を講じた。 |
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【研修医宿舎に係る駐車場使用料等の控除漏れ】 |
本控除漏れは、駐車場使用届等が提出されていたものの、管理台帳への入力に遺漏があったことに起因するものであった。そのため届出受領後、管理台帳への入力漏れが無いよう、届出書に管理台帳への入力チェック欄を新たに設け、入力状況を把握及び管理することとした。 |
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【超過勤務手当の支給漏れ】 |
本支給漏れは、超過勤務を行った対象職員について、電子データ間での手入力による転記漏れに起因するものであった。そのため、転記による誤りが生じないよう、データの様式を改め、基データから別データに電子データをコピーし手当額を算定できるように改善したうえで、その転記内容をダブルチェックすることとした。 |
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【退職手当の支給誤り】 |
本支給額の誤りは、電子データにおける計算式の設定誤りに起因するものであった。そのため、支給額の誤りを認知できるよう、別の自動計算により検算するとともに、手計算による結果との突合を行うこととした。 |
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以上のような個別の指摘に係る改善措置に加え、類似する支給業務に対しても点検のうえ、今般講じた措置を適用するなど、必要な改善を行った。あわせて、支給業務の正確性を確保していくため、定期的な点検や点検を踏まえたマニュアルの見直しなども講じることとした。 |
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監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書 |
(令和2年度) |
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通勤現況調査は、所属長が各所属の担当者を調査する形で実施されている。所属長自らを対象として確認する際は、本人が自己評価を行わず、準ずる立場の者にやってもらう形が求められている。しかし現況調査実施状況を確認した結果、自らを対象にしているにもかかわらず、自己確認で終わっているものがあり、ルール通りの運用はなされていなかった。 |
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例えば、人事管理を行っている部署が調査実施者となるような仕組みも含め、いま一度実効的な調査方法について幅広に検討すべきである。 |
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所属長に対する本調査(以下、「調査」)の実施方法について、実効性や正確性等を確保する観点から検討した結果、調査の客観性を確保するため、総務課で行うこととした。 |
また、調査の正確性を確保するため、チェックリストを整備し、総務課での確認事項を明確にした。 |
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監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書 |
(令和2年度) |
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住居手当の現況調査において、家賃額の直近の支払い状況が確認できる書類が添付されていない事例が含まれていた。 |
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調査を行う以上はその趣旨を全うできるように適切に実施すべきである。 |
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支給の根拠となる家賃額の直近の支払い状況を適正に把握し確認するため、提出書類に不足がある場合は申請した職員に督促のうえ確実に入手することとした。 |
また、支給に係る申請を受領の上、確認の正確性を確保するため、提出書類の内容を複数の職員が確認するとともに、チェックリストを整備し、総務課での確認事項を明確にした。 |
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