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[選挙管理委員会告示]


 

 

 

仙台市選挙管理委員会告示第八号
 仙台市公職選挙執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年十一月二十二日
仙台市選挙管理委員会
委員長 鈴木 繁雄
     仙台市公職選挙執行規程の一部を改正する規程
 仙台市公職選挙執行規程(平成二年仙台市選挙管理委員会告示第二十号)の一部を次のように改正する。
 第三十七条の十第一項中「四十九条の八」を「第四十九条の八」に改める。
 第百九条の二第一項及び第二項を次のように改める。
   候補者は、仙台市選挙公報発行条例(平成六年仙台市条例第三号。以下「選挙公報条例」という。)第三条第一項の規定による申請をしようとするときは、同一の掲載文(同項の掲載文をいう。以下同じ。)二通及び同一の候補者の写真(同項の候補者の写真をいう。以下同じ。)二枚を添付して、その旨を市の委員会(仙台市の議会の議員の選挙に係る候補者にあっては、当該選挙区に係る区の委員会を経て市の委員会)に申請しなければならない。
 前項の規定による掲載文及び候補者の写真の添付は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。この場合における同項の規定の適用については、同項中「、同一の」とあるのは「、」と、「二通及び同一の」とあるのは「及び」と、「二枚」とあるのは「を複写した光ディスク二枚」とする。
 第百九条の三第一項中「記載し」を「記載し、又は記録し」に改め、同条第三項中「活字、写植文字、ペン又は毛筆を用いて、黒色で記載し」を「無彩色で記載し、又は記録し」に改め、同条第四項中「記載し」を「記載し、又は記録し」に改め、同条第五項中「選挙公報条例第三条第一項の」を削る。
 第百九条の四中「前条第五項」を「前条」に、「記載した」を「記載し、又は記録した」に改める。
 第百九条の五第一項中「又は写真を修正し」を「を修正し、又は候補者の写真を変更し」に改め、「掲載文の修正にあっては」を削り、「、写真の修正にあっては修正した同一の」を「又は変更した同一の候補者の」に改め、同条第五項中「及び第三項」を削り、「又は」の下に「第四項の規定による」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第六項において同じ。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の規定による掲載文又は候補者の写真の添付は、電磁的記録により行うことができる。この場合における同項の規定の適用については、同項中「同一の掲載文二通又は変更した同一の候補者の写真二枚」とあるのは、「掲載文又は変更した候補者の写真を複写した光ディスク二枚」とする。
 第百九条の七第二項中「黒色」を「無彩色」に改め、同項に次のただし書を加える。
   ただし、第百九条の三第一項の原稿用紙に記録した掲載文の場合は、この限りでない。
 第百九条の八中「みなされるに至ったことを知った」を「みなされた」に改める。
 第百九条の九中「掲載文」の下に「及び候補者の写真」を、「修正」の下に「若しくは変更」を加える。
 別記第十一号様式の八及び別記第十五号様式の十七中「管理者」を「管理人」に、
   
  主たる事務所  
  の所在地  
   
   
  主たる事務所  
  の所在地  
  (※申出者が  
  法人又は政党  
  その他の政治  
  団体である場  
  合)  
   
に改める。
 別記第百十二号様式の三を次のように改める。
 別記第百十二号様式の七その一及びその二中「、候補者から提出された」を「,各候補者から掲載申請のあった」に改め、「写真製版により」を削る。
     附 則
 この規程は、令和六年十一月二十二日から施行する。

 

 

(選挙管理委員会事務局選挙管理課)

 

 

 

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