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[規則] |
仙台市公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | |||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||||||||
仙台市規則第七十二号 | |||||||||||||||||||||
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仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||
別表二(一)の表中63の項を65の項とし、15の項から62の項までを二項ずつ繰り下げ、14の項の次に次のように加える。 | |||||||||||||||||||||
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別表二(五)の表中64の項を66の項とし、16の項から63の項までを二項ずつ繰り下げ、15の項の次に次のように加える。 | |||||||||||||||||||||
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この規則は、令和六年十二月十日から施行する。 |
(総務局総務部文書法制課) |
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仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第七十三号 | ||
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仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十五条第三項第三号中「短期被保険者証及び被保険者資格証明書」を「特別療養費の対象者に対する資格確認書」に改める。 | ||
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この規則は、令和六年十二月二日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第七十四号 | ||||||||
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仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則(昭和三十八年仙台市規則第二十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第一条の次に次の一条を加える。 | ||||||||
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第二条第二項中「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第五条第二項」を「政令第四条第二項」に改める。 | ||||||||
第七条の二を次のように改める。 | ||||||||
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第七条の二の次に次の一条を加える。 | ||||||||
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第八条第一項中「被保険者証又は被保険者資格証明書」を「電子資格確認により被保険者であることの確認を受ける際に利用される利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード、資格確認書又は資格情報通知書」に改め、「次項」の下に「及び第十一条第四項」を加え、「「被保険者証等」を「これらを「個人番号カード等」に改め、同条第二項中「被保険者証等」を「個人番号カード等」に改める。 | ||||||||
第十条第一項中「法第九条第六項の規定により被保険者資格証明書を交付されている」を「特別療養費の対象となる世帯主及びその世帯に属する世帯主でない」に改める。 | ||||||||
第十一条第四項中「被保険者証」を「個人番号カード等」に改める。 | ||||||||
別表第一条例第二十条第一項第三号に該当する場合の項第五項中「国民健康保険法施行令」を「政令」に改める。 | ||||||||
別表第三中「六月以内」の下に「(やむを得ない理由があると市長が認める場合にあっては、各々最長一年以内)」を加える。 | ||||||||
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(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市霊園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第七十五号 | ||||||||
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仙台市霊園条例施行規則(昭和三十一年仙台市規則第二十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第十条第二項中「の親族」の下に「(届出をしていないが、死亡の当時事実上使用者と婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)」を加え、「提出し、市長の承認を受け」を「市長に提出し」に改める。 | ||||||||
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(健康福祉局保健衛生部保健管理課) |
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