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[規則]


 

 

 

 仙台市公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十一月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十二号
     仙台市公印規則の一部を改正する規則
 仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。
 別表二(一)の表中63の項を65の項とし、15の項から62の項までを二項ずつ繰り下げ、14の項の次に次のように加える。
15 れい書
仙 台
市 長
パートナーシップ
宣誓専用
方20 市民局市民活躍推進部男女共同参画課長 パートナーシップ宣誓書受領証の交付に関する事務用
16 れい書
仙 台
市 長
方13 市民局市民活躍推進部男女共同参画課長 パートナーシップ宣誓書受領証カードの交付に関する事務用
 
 別表二(五)の表中64の項を66の項とし、16の項から63の項までを二項ずつ繰り下げ、15の項の次に次のように加える。
16 れい書
仙台市長
職務代理者
パートナーシップ
宣誓専用
方20 市民局市民活躍推進部男女共同参画課長 パートナーシップ宣誓書受領証の交付に関する事務用
17 れい書
仙台市長
職務代理者
方13 市民局市民活躍推進部男女共同参画課長 パートナーシップ宣誓書受領証カードの交付に関する事務用
 
     附 則
 この規則は、令和六年十二月十日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十一月二十九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十三号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 第十五条第三項第三号中「短期被保険者証及び被保険者資格証明書」を「特別療養費の対象者に対する資格確認書」に改める。
     附 則
 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十一月二十九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十四号
     仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則(昭和三十八年仙台市規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第一条の次に次の一条を加える。
  (定義)
一条の二 この規則で使用する用語は、法、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。次条第二項及び別表第一条例第二十条第一項第三号に該当する場合の項第五項において「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。第七条の二及び第七条の三において「省令」という。)において使用する用語の例による。
 第二条第二項中「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第五条第二項」を「政令第四条第二項」に改める。
 第七条の二を次のように改める。
  (資格確認書の有効期限等)
七条の二 省令第六条第三項の規定により本市が定める同条第二項の有効期限は、法第九条第二項の規定による書面の交付又は電磁的方法による提供を受けた日以後における最初の七月三十一日とする。

 

 省令第七条の二第一項の規定による更新を行う場合の同項の期日は、毎年八月一日とする。この場合における省令第六条第三項の規定により本市が定める同条第二項の有効期限は、翌年の七月三十一日とする。

 前二項の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第十五条第二項の規定により同条第一項の規定を準用して法第九条第二項の規定による書面の交付又は電磁的方法による提供を行う場合について、準用する。
 第七条の二の次に次の一条を加える。
  (資格情報通知書の有効期限)
七条の三 省令第七条の三第一項第四号の有効期限は、同項の通知を受けた日以後における最初の七月三十一日とする。

 

 市長は、前項に規定する有効期限が経過したときは、省令第七条の三第一項の通知を受けた世帯主(同項の規定により同項第四号に掲げる事項を書面により通知しなければならないものとされているものに限る。)に対し、新たに同項の通知をするものとする。
 第八条第一項中「被保険者証又は被保険者資格証明書」を「電子資格確認により被保険者であることの確認を受ける際に利用される利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード、資格確認書又は資格情報通知書」に改め、「次項」の下に「及び第十一条第四項」を加え、「「被保険者証等」を「これらを「個人番号カード等」に改め、同条第二項中「被保険者証等」を「個人番号カード等」に改める。
 第十条第一項中「法第九条第六項の規定により被保険者資格証明書を交付されている」を「特別療養費の対象となる世帯主及びその世帯に属する世帯主でない」に改める。
 第十一条第四項中「被保険者証」を「個人番号カード等」に改める。
 別表第一条例第二十条第一項第三号に該当する場合の項第五項中「国民健康保険法施行令」を「政令」に改める。
 別表第三中「六月以内」の下に「(やむを得ない理由があると市長が認める場合にあっては、各々最長一年以内)」を加える。
     附 則
  (施行期日)

 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
  (経過措置)
 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされる被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者で仙台市国民健康保険条例(昭和三十八年仙台市条例第二号)第六条の規定による出産育児一時金の支給又は同条例第七条の規定による葬祭費の支給を受けようとするものがこれらの支給に係る申請書に添付しなければならない書類については、改正後の第八条の規定にかかわらず、当該被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。

 

 

(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

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 仙台市霊園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十二月九日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十五号
     仙台市霊園条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市霊園条例施行規則(昭和三十一年仙台市規則第二十号)の一部を次のように改正する。
 第十条第二項中「の親族」の下に「(届出をしていないが、死亡の当時事実上使用者と婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)」を加え、「提出し、市長の承認を受け」を「市長に提出し」に改める。
     附 則
  (施行期日)

 この規則は、令和六年十二月十日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第十条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に親族外埋蔵届が提出される同項の手続について適用し、同日前に親族外埋蔵届が提出された同項の手続については、なお従前の例による。

 

 

(健康福祉局保健衛生部保健管理課)

 

 

 

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