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[消防局訓令] |
仙台市消防局訓令第十六号 | ||
建築許可等の同意事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||
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建築許可等の同意事務取扱規程(昭和四十二年仙台市消防局訓令第九号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第一号中「(以下「建築主事」という。)」及び「(以下「建築副主事」という。)」を削り、「以下これら」を「第三号においてこれら」に改め、「前条」の下に「の規定」を加え、同条第二号中「処理基準」を「同意の処理基準」に改め、同条第三号中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第四号を削る。 | ||
第五条中第三号を削り、第四号を第三号とする。 | ||
第六条中「の同意処理基準」を「に定める同意の処理基準」に改める。 | ||
第七条中「、条件付同意」を削る。 | ||
第八条中「で規定する建築主事又は建築副主事からの計画通知」を「の規定による通知」に改める。 | ||
第十一条中「局長」を「消防局長」に改める。 | ||
第十二条を削る。 | ||
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この訓令は、令和六年十二月十六日から施行する。 |
(消防局予防部規制指導課) |
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