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[交通局規程] |
仙台市交通局規程第二十九号 | ||
仙台市ICカード乗車券取扱規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
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仙台市ICカード乗車券取扱規程(平成二十六年仙台市交通局規程第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十六条第一項に次のただし書を加える。 | ||
ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。 | ||
第十七条中「返却は」を「返却を」に改める。 | ||
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この規程は、令和六年十二月一日から施行する。 |
(交通局総務部経営企画課) |
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