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[規則]


 

 

 

 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十六号
     特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第四十一号)の施行期日は、令和六年十二月二十六日とする。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十七号
     市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第四十二号)の施行期日は、令和六年十二月二十六日とする。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十八号
     職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第四十三号)の施行期日は、令和六年十二月二十六日とする。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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