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[条例]


 

 

 

 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十一号
     特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例
一条 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
   第六条第二項及び第九条第三項中「百分の百七十」を「百分の百七十五」に改める。
   第十条中「及び第十四号から第十七号まで」を「、第十四号及び第十五号」に改め、「第十三号まで」の下に「、第十六号及び第十七号」を加える。
   第十七条第一項中「二万八千円」の下に「(当該特別職の職員が高度の専門的な知識経験又は優れた識見を必要とする業務でその額により難い特別の事情があると市長又は任命権者が認めるものに従事する場合にあっては、四万円)」を加える。
   別表第二農業委員会の委員会長の項中「七八、〇〇〇円」を「一〇〇、〇〇〇円」に改め、同表農業委員会の委員会長代理の項中「七一、〇〇〇円」を「九三、〇〇〇円」に改め、同表農業委員会の委員委員の項中「六三、〇〇〇円」を「八五、〇〇〇円」に改め、同表農業委員会の農地利用最適化推進委員の項中「四〇、〇〇〇円」を「六二、〇〇〇円」に改める。
二条 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を次のように改正する。
   第六条第二項及び第九条第三項中「百分の百七十五」を「百分の百七十二・五」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この条例は、公布の日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 第一条の規定(特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例第十七条第一項の改正規定に限る。) 公布の日
 第二条の規定 令和七年四月一日
 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第十条及び別表第二の規定は令和六年四月一日から、改正後の条例第六条第二項及び第九条第三項の規定は同年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十二号
     市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例
一条 市長等の給与に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
   第四条第三項中「百分の百七十」を「百分の百七十五」に改める。
二条 市長等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
   第四条第三項中「百分の百七十五」を「百分の百七十二・五」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この条例は、公布の日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和六年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十三号
     職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)の一部を次のように改正する。
   第九条の三第一項第一号中「二十一万八千円」を「二十二万千七百円」に改める。
   第十九条の五第二項中「百分の百二十二・五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の百二・五」を「百分の百七・五」に改め、同条第三項中「百分の百二十二・五」を「百分の百二十七・五」に、「百分の六十八・七五」を「百分の七十一・二五」に、「百分の百二・五」を「百分の百七・五」に、「百分の五十八・七五」を「百分の六十一・二五」に改める。
   第二十条第二項第一号中「百分の百二・五」を「百分の百七・五」に、「百分の百二十二・五」を「百分の百二十七・五」に改め、同項第二号中「百分の四十八・七五」を「百分の五十一・二五」に、「百分の五十八・七五」を「百分の六十一・二五」に改める。
   別表第一から別表第四までを次のように改める。
二条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
   第十九条の五第二項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に、「百分の百七・五」を「百分の百五」に改め、同条第三項中「百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に、「百分の七十一・二五」を「百分の七十」に、「百分の百七・五」を「百分の百五」に、「百分の六十一・二五」を「百分の六十」に改める。
   第二十条第二項第一号中「百分の百七・五」を「百分の百五」に、「百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に改め、同項第二号中「百分の五十一・二五」を「百分の五十」に、「百分の六十一・二五」を「百分の六十」に改める。
   別表第六消防手当の項第六号中
 
   
   
   
 
 
   
   
   
  に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この条例は、公布の日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第九条の三第一項第一号及び別表第一から別表第四までの規定は令和六年四月一日から、改正後の条例第十九条の五第二項及び第三項並びに第二十条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
  (人事委員会規則への委任)
 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十四号
     仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市建築基準法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十九号)の一部を次のように改正する。
 第七条第一項及び第八条中「第十八条第十六項」を「第十八条第二十項」に改める。
 第九条中「第十八条第十九項」を「第十八条第二十八項」に、「第十八条第二十項」を「第十八条第二十九項」に改める。
 第十一条第一項第一号中「第十八条第二十四項第一号」を「第十八条第三十八項第一号」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十五号
     仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成十五年仙台市条例第六十二号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第一項第一号中「の規定による建築主事に対する確認の申請、法」を「若しくは」に、「指定確認検査機関による確認の引受け」を「確認の申請」に、「の規定による建築主事に対する通知」を「若しくは第四項の規定による通知(次号、第三項及び第三十二条において「確認の申請等」という。)」に改め、同項第二号中「法第六条第一項の規定による建築主事等に対する確認の申請、法第六条の二第一項の規定による指定確認検査機関による確認の引受け又は法第十八条第二項の規定による建築主事等に対する通知(第三項及び第三十二条において「」及び「」という。)」を削り、同条第三項中「建築主事等」の下に「(大規模建築物の建築主にあっては、建築主事)」を加える。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 この条例による改正後の仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下この項において「条例」という。)第十一条、第十三条第一項、第三項及び第四項、第十四条並びに第三十二条の規定は、この条例の施行の日前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第四項の規定による通知が行われた、又は同日以後令和七年四月一日前に当該通知が行われる中高層建築物(条例第二条第二項第一号に規定する中高層建築物をいい、同項第二号に規定する集合住宅を除く。)については、適用しない。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市都市計画法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十六号
     仙台市都市計画法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市都市計画法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十七号)の一部を次のように改正する。
 第八条を第十二条とする。
 第七条中「第五条各項」を「第九条各項」に改め、同条を第十一条とし、第六条を第十条とする。
 第五条第一項中「応じ」を「応じ、」に改め、同項の表中
   
 
八千八百円
二万二千百円
四万四千三百円
八万八千六百円
十三万二千九百円
十七万七千二百円
二十二万千五百円
三十一万百円
一万三千二百円
三万千円
六万六千四百円
十二万四千円
二十万三千八百円
二十七万四千七百円
三十四万五千六百円
四十八万七千四百円
八万八千六百円
十三万二千九百円
十九万八千円
二十六万五千八百円
三十九万八千八百円
五十二万二千八百円
六十七万三千五百円
八十九万五千百円
 
   
   
 
一万二千円
二万七千円
六万千円
十万五千円
十七万千円
二十五万円
三十四万六千円
四十八万七千円
一万六千円
三万六千円
八万三千円
十四万千円
二十四万二千円
三十四万八千円
四十七万円
六十六万四千円
九万二千円
十三万八千円
二十一万五千円
二十八万三千円
四十三万七千円
五十九万六千円
七十九万八千円
百七万二千円
 
   
に改め、同条第二項中「当該各号に定める額」を「、当該各号に定める額(その変更が当該各号の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額」に改め、「の下欄」を削り、「額)」を「額))」に改め、同項第一号中「面積(次号」を「面積(同号」に、「応じ」を「応じ、」に改め、同項第二号並びに同条第五項及び第六項中「応じ」を「応じ、」に改め、同条第七項中「よる開発登録簿」を「より登録簿」に、「申請」を「請求」に、「、開発登録簿」を「、登録簿」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第九条とする。
 都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第六十条第一項又は第二項の規定により同条第一項又は第二項の書面の交付を受けようとする者は、開発行為等適合証明書交付手数料として、一件につき、二千百円を納付しなければならない。
 第四条を第八条とし、第三条を第七条とし、第二条を第六条とする。
 第一条の四第一号中「第一条の三第一号」を「前条第一号」に改め、同条第二号中「第一条の三第二号」を「前条第二号」に改め、同条を第五条とし、第一条の三を第四条とし、第一条の二を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
  (定義)
二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
 別表中「第一条の二」を「第三条」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、市長が定める日から施行する。
  (経過措置)
 この条例による改正後の仙台市都市計画法の施行に関する条例第九条第一項及び第二項の規定は、この条例の施行の日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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 仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十七号
     仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条を次のように改める。
  (定義)
二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
 第六条を第九条とする。
 第五条第一項中「第十二条第一項」の下に「又は第三十条第一項」を加え、「掲げる切土又は盛土をする」を「掲げる工事の種類の区分及び同表の中欄に掲げる宅地造成等を行う」に改め、同項の表を次のように改める。
工事の種類 宅地造成等を行う土地の面積 手数料の額
宅地造成又は特定盛土等に関する工事 五百平方メートル以内のもの 一万四千円
五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの 二万四千円
千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの 三万五千円
二千平方メートルを超え三千平方メートル以内のもの 五万二千円
三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの 六万二千円
五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの 八万四千円
一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のもの 十三万千円
二万平方メートルを超え四万平方メートル以内のもの 二十万八千円
四万平方メートルを超え七万平方メートル以内のもの 三十二万三千円
七万平方メートルを超え十万平方メートル以内のもの 四十六万五千円
十万平方メートルを超えるもの 五十九万七千円
土石の堆積に関する工事 五百平方メートル以内のもの 九千円
五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの 一万千円
千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの 一万三千円
二千平方メートルを超え三千平方メートル以内のもの 一万六千円
三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの 二万三千円
五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの 二万六千円
一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のもの 三万二千円
二万平方メートルを超え四万平方メートル以内のもの 四万四千円
四万平方メートルを超え七万平方メートル以内のもの 六万円
七万平方メートルを超え十万平方メートル以内のもの 九万円
十万平方メートルを超えるもの 十一万千円
 
 第五条第二項中「第十六条第一項」の下に「又は第三十五条第一項」を加え、「当該申請に係る変更が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、第一号に定める額」を「その変更が当該各号の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額を合算した額(その合算した額が前項の表に定める額のうち最も高い額を超えるときは、その額)」に改め、同項第一号を次のように改める。
 一  宅地造成等に関する工事の計画の変更(次号に掲げる変更のみであるものを除く。) 工事の種類の区分及び宅地造成等を行う土地の面積(同号に掲げる変更を伴う場合にあっては変更前の宅地造成等を行う土地の面積、宅地造成等を行う土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の宅地造成等を行う土地の面積)の区分に応じ、前項の表に定める額に十分の一を乗じて得た額
 第五条第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二  宅地造成等を行う新たな土地の編入に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更 工事の種類の区分及び当該土地の面積の区分に応じ、前項の表に定める額
 第五条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項各号中「宅地造成」を「宅地造成等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 省令第八十八条の規定により同条の書面の交付を受けようとする者は、宅地造成等適合証明書交付手数料として、一件につき、二千百円を納付しなければならない。
 第五条を第六条とし、同条の次に次の二条を加える。
  (中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模)
七条 法第十八条第四項の条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。次条において「政令」という。)第三条各号に掲げるものとする。
  (定期の報告を要する宅地造成等の規模)
八条 法第十九条第二項の条例で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、政令第三条各号に掲げるものとする。
 法第十九条第二項の条例で定める規模の土石の堆積は、政令第四条各号に掲げるもの(同条第一号に掲げるものにあっては、省令第八条第十号イで定める規模のものを除く。)とする。
 第四条中「許可工事の」を「法第十二条第一項の許可を受けた宅地造成等に関する工事又は法第三十条第一項の許可を受けた特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の」に、「当該許可工事」を「これらの工事」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第五条とする。
 法第十五条第二項の規定により法第十二条第一項の許可を受けたものとみなされた宅地造成若しくは特定盛土等に関する工事又は法第三十四条第二項の規定により法第三十条第一項の許可を受けたものとみなされた特定盛土等に関する工事の工事主は、これらの工事を中止し、又は再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
 第三条中「許可工事の」を「法第十二条第一項の許可を受けた宅地造成等に関する工事(法第十五条第一項の規定により当該許可があったものとみなされたものを含む。次条第一項において同じ。)又は法第三十条第一項の許可を受けた特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事(法第三十四条第一項の規定により当該許可があったものとみなされたものを含む。次条第一項において同じ。)の」に、「当該許可工事」を「これらの工事」に改め、同条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。
  (住民への周知の方法)
三条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下この条、第六条第三項及び第八条第二項において「省令」という。)第六条又は第六十二条の規定により、省令第六条第三号に掲げる方法による措置を行うときの当該措置の期間は、三十日以上となるように努めなければならない。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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 仙台市学校条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和六年十二月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四十八号
     仙台市学校条例の一部を改正する条例
 仙台市学校条例(昭和三十九年仙台市条例第十五号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の二の表仙台市立実沢小学校の項を削る。
     附 則
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(教育委員会事務局総務企画部学事課)
(教育委員会事務局総務企画部学校規模適正化推進室)

 

 

 

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