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[人事委員会規則]


 

 

 

 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十二月二十六日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十三号
     仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十五年仙台市人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
 別表第七イの表35の項から108の項までを次のように改める。
 別表第七ロの表27の項から113の項までを次のように改める。
 別表第七ハの表46の項から164の項までを次のように改める。
 別表第七ニの表46の項から173の項までを次のように改める。
 別表第七ホの表46の項から83の項までを次のように改める。
 別表第七ヘの表54の項から123の項までを次のように改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この規則は、令和六年十二月二十六日から施行する。
 この規則による改正後の仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
  (経過措置)
 令和六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
 この規則の施行の日から令和七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十二月二十六日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十四号
     職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則
 職員の初任給調整手当に関する規則(昭和三十六年仙台市人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
 別表第一を次のように改める。
別表第一(第六条関係)
期間の区分 手当額
 
16年未満 221,700
16年以上17年未満 212,800
17年以上18年未満 203,900
18年以上19年未満 194,900
19年以上20年未満 186,000
20年以上21年未満 177,000
21年以上22年未満 168,000
22年以上23年未満 159,100
23年以上24年未満 150,200
24年以上25年未満 141,100
25年以上26年未満 132,200
26年以上27年未満 123,300
27年以上28年未満 114,300
28年以上29年未満 105,400
29年以上30年未満 96,600
30年以上31年未満 87,700
31年以上32年未満 78,900
32年以上33年未満 70,000
33年以上34年未満 61,200
34年以上35年未満 52,300
考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第4条第1号に規定する職員となった日以後の期間を示す。
 
     附 則
 この規則は、令和六年十二月二十六日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、同年四月一日から適用する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十二月二十六日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十五号
     職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則
一条 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成七年仙台市人事委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
   第十五条第一号中「百分の百三十七・五」を「百分の百四十二・五」に、「百分の百八十一・五」を「百分の百八十六・五」に改め、同条第二号中「百分の六十三・七五」を「百分の六十六・二五」に、「百分の八十八・二五」を「百分の九十・七五」に改める。
二条 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のように改正する。
   第十五条第一号中「百分の百四十二・五」を「百分の百四十」に、「百分の百八十六・五」を「百分の百八十四」に改め、同条第二号中「百分の六十六・二五」を「百分の六十五」に、「百分の九十・七五」を「百分の八十九・五」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この規則は、令和六年十二月二十六日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の任用に関する人事委員会の権限の一部の委任に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十二月二十六日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十六号
     職員の任用に関する人事委員会の権限の一部の委任に関する規則の一部を改正する規則
 職員の任用に関する人事委員会の権限の一部の委任に関する規則(昭和六十二年仙台市人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 別表二の項1中「バス運転手採用試験」を「バス運転士採用試験」に改め、同表八の項1中「バス運転手」を「バス運転士」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年一月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局任用課)

 

 

 

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 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十二月二十六日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十七号
     職員の任用に関する規則の一部を改正する規則
 職員の任用に関する規則(平成二十八年仙台市人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
 別表第三中「バス運転手」を「バス運転士」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年一月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局任用課)

 

 

 

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 仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和六年十二月二十六日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十八号
     仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則(令和五年仙台市人事委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
 第三条第三号中「、副校長」を「、園長、副校長、副園長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局任用課)

 

 

 

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