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[人事委員会規則] |
仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||
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仙台市人事委員会規則第十三号 | ||||||||||||
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仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十五年仙台市人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
別表第七イの表35の項から108の項までを次のように改める。 | ||||||||||||
別表第七ロの表27の項から113の項までを次のように改める。 | ||||||||||||
別表第七ハの表46の項から164の項までを次のように改める。 | ||||||||||||
別表第七ニの表46の項から173の項までを次のように改める。 | ||||||||||||
別表第七ホの表46の項から83の項までを次のように改める。 | ||||||||||||
別表第七ヘの表54の項から123の項までを次のように改める。 | ||||||||||||
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(人事委員会事務局審査給与課) |
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職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市人事委員会規則第十四号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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職員の初任給調整手当に関する規則(昭和三十六年仙台市人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第一を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第一(第六条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和六年十二月二十六日から施行し、改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、同年四月一日から適用する。 |
(人事委員会事務局審査給与課) |
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職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市人事委員会規則第十五号 | ||||||||
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(人事委員会事務局審査給与課) |
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職員の任用に関する人事委員会の権限の一部の委任に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第十六号 | ||
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職員の任用に関する人事委員会の権限の一部の委任に関する規則(昭和六十二年仙台市人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表二の項1中「バス運転手採用試験」を「バス運転士採用試験」に改め、同表八の項1中「バス運転手」を「バス運転士」に改める。 | ||
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この規則は、令和七年一月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局任用課) |
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職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第十七号 | ||
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職員の任用に関する規則(平成二十八年仙台市人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第三中「バス運転手」を「バス運転士」に改める。 | ||
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この規則は、令和七年一月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局任用課) |
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仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市人事委員会規則第十八号 | ||
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仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則(令和五年仙台市人事委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第三号中「、副校長」を「、園長、副校長、副園長」に改める。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(人事委員会事務局任用課) |
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