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市有地の所在、現況地目、地積及び最低売却価格 |
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物件番号1 仙台市泉区将監十一丁目1番204 宅地 2,273.82m2 金203,280,000円 |
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物件番号2 仙台市宮城野区福室六丁目530番8 宅地 77.81m2 金4,420,000円 |
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物件番号3 仙台市宮城野区福室六丁目211番14 宅地 60.85m2 金2,380,000円 |
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開札の実施 |
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(1)日時 |
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物件番号1 |
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令和7年2月20日(木) |
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午前10時00分 |
物件番号2 |
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令和7年2月20日(木) |
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午前10時00分 |
物件番号3 |
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令和7年2月20日(木) |
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午前10時00分 |
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(2)場所 |
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仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7番1号)4階財政局会議室 |
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申込期間、申込受付場所及び申込方法 |
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令和7年1月7日(火)から令和7年1月31日(金)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 |
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仙台市役所本庁舎4階 財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係へ持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留郵便に限る) |
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実施要領配付期間及び配付方法 |
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令和7年1月7日(火)から令和7年1月31日(金)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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財政企画課窓口、郵送、市ホームページ |
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入札書提出期限 |
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入札書が手元に届いた日から令和7年2月19日(水)まで(土曜・日曜・祝日を除く) |
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入札参加資格 |
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次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。 |
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(1) |
不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている者 |
(2) |
破産者で復権を得ていない者 |
(3) |
市有財産の売払いにおいて当選者、落札者又は買受人としての権利を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者 |
(4) |
仙台市の市税を滞納している者 |
(5) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者 |
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現地説明会 |
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物件番号1 令和7年1月17日(金)午前10時00分 |
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物件番号2 令和7年1月17日(金)午後2時00分 |
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物件番号3 令和7年1月17日(金)午後2時45分 |
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入札保証金 |
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令和7年2月19日(水)までに、下記の金額を入札保証金として仙台市が指定する方法で納付すること。 |
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物件番号1 金10,164,000円 |
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物件番号2 金221,000円 |
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物件番号3 金119,000円 |
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入札の無効 |
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(1) |
入札参加の資格がなくて入札したとき。 |
(2) |
入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、又は記載事項について判読できないとき。 |
(3) |
同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。 |
(4) |
代理人が委任状を提出しないとき、又は入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、若しくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。 |
(5) |
入札者が協定して入札したと認められるとき。 |
(6) |
別の物件が記載された入札書を使用したとき(同一日に複数の入札を行う場合) |
(7) |
その他、入札に際し不正行為があったとき。 |
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契約の締結 |
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落札者が落札を知った日から起算して10日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結すること。 |
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契約保証金の納付 |
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契約締結時に、下記の金額を契約保証金として納付すること。 |
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物件番号1 金10,164,000円 |
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物件番号2 金221,000円 |
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物件番号3 金119,000円 |
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売買代金の納付 |
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契約締結の日から起算して2か月以内に納付すること。 |
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契約に付す条件 |
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(1) |
売買契約には、契約締結の日から起算して5年を経過する日までの期間について次の特約を付す。 |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること、又は暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する業の用に供することはできない。また第三者をして当該業の用に供させることもできない。第三者に所有権を移転する場合であっても同様とする。 |
(2) |
上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。 |
(3) |
契約締結の後に、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除若しくは追完請求をすることができないものとする。 |
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ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、第5条第1項に定める引渡しの日から2年間はこの限りでない。 |
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契約条項の明示 |
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契約条項は財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係に明示する。 |
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問い合わせ |
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仙台市財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係 TEL:022(214)8068 |