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[訓令] |
仙台市訓令第十二号 | ||||||||
会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
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会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第十三条第四項第二号中「百分の六十五」を「百分の七十」に改める。 | ||||||||
附則第二項中「については」の下に「、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は」を加え、「、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間においては」を削り、「とし」を「と」に、「百分の六十五」を「百分の七十」に、「百分の五十三」を「百分の五十八」に改める。 | ||||||||
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(総務局人材育成部労務課) |
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