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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十二号
 会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年十二月二十四日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第四項第二号中「百分の六十五」を「百分の七十」に改める。
 附則第二項中「については」の下に「、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は」を加え、「、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間においては」を削り、「とし」を「と」に、「百分の六十五」を「百分の七十」に、「百分の五十三」を「百分の五十八」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この訓令は、令和六年十二月二十六日から施行し、改正後の会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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