現在位置ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2614号(令和7年1月21日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2614号(令和7年1月21日発行)教育委員会訓令

ここから本文です。


 

 

[教育委員会訓令]


 

 

 

仙台市教育委員会訓令第六号
 仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和六年十二月二十五日
仙台市教育委員会
教育長 天野 元
     仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第九号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第四項第二号中「百分の六十五」を「百分の七十」に改める。
 附則第二項中「については」の下に「、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は」を加え、「、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間においては」を削り、「とし」を「と」に、「百分の六十五」を「百分の七十」に、「百分の五十三」を「百分の五十八」に改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この訓令は、令和六年十二月二十六日から施行し、改正後の仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同月一日から適用する。
  (給与の内払)
 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

このページのトップへ戻る