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| [規則] |
| 仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第百四号 | ||
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| 仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成十一年仙台市規則第三十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 附則第二項中「同年十二月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。 | ||
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| この規則は、公布の日から施行する。 |
| (市民局市民活躍推進部市民協働推進課) |
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| 仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||||||||
| 仙台市規則第百五号 | ||||||||
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| 仙台市市税条例施行規則(昭和四十年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 別表第二条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項10中「仙台市中央卸売市場運営協力会の」を「一般社団法人仙台市中央卸売市場運営協力会が」に改める。 | ||||||||
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| (財政局税務部税制課) |
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| 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例等の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 仙台市規則第百六号 | ||
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| 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第四十四号)、市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第四十五号)及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第四十六号)の施行期日は、令和七年十二月二十五日とする。 |
| (総務局人材育成部労務課) |
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