ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2651号(令和8年2月2日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2651号(令和8年2月2日発行)公告
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| [公告] |
| 仙台市公告第21号 | ||
| 大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
| なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (経済局産業政策部商業・人材支援課) |
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| 仙台市公告第24号 | ||
| 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 記 |
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| (都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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| 仙台市公告第27号 | ||
| 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により、仙台市愛子土地区画整理事業の事業計画の変更を認可しましたので、同条第4項の規定により、下記のとおり公告します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 記 |
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| (都市整備局市街地整備部市街地整備課) |
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| 仙台市公告第29号 | ||
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第6項の規定により次の事項を公告し、対象区域、各建築物の位置その他国土交通省令で定める事項を表示した図書を、仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課において一般の縦覧に供します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (都市整備局建築宅地部建築指導課) |
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| 仙台市公告第30号 | ||
| 仙台農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第12条第1項の規定により公告します。 | ||
| 併せて、同法第11条第2項の規定により提出された意見書の要旨及び意見書に対する処理結果を下記のとおり公告します。 | ||
| 当該変更後の農業振興地域整備計画書は、同法第13条第4項で準用する同法第12条第2項の規定により、下記場所に常時備え置いて縦覧に供します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (経済局農林部農林企画課) |
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| 仙台市公告第31号 | ||
| 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 | ||
| 記 |
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| (都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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