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[規則]


 

 

 

 職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年六月一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十一号
     職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則
 職員の特別休暇に関する規則(平成七年仙台市規則第四十号)の一部を次のように改正する。
 第四条中「証人、」を「裁判員、証人、」に、「参考人」を「参考人、被害者参加人」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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