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| [告示2] |
| 仙台市告示第391号 | ||
| 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の規定に基づき喫煙を禁止するので、仙台市火災予防規則(昭和48年仙台市規則第27号)第3条の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (消防局予防部予防課) |
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| 仙台市告示第392号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する令和8年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
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| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第393号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の6第1項に規定する令和8年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 所得割 100分の3.00 |
| 2 被保険者均等割 10,410円 |
| 3 世帯別平等割 |
| (1)条例第14条の6第1項第3号イの額 9,980円 |
| (2)条例第14条の6第1項第3号ロの額 4,990円 |
| (3)条例第14条の6第1項第3号ハの額 7,485円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第394号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の11第1項に規定する令和8年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 所得割 100分の2.44 |
| 2 被保険者均等割 9,440円 |
| 3 世帯別平等割 7,070円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第395号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の16第1項に規定する令和8年度の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 所得割 100分の0.27 |
| 2 被保険者均等割 940円 |
| 3 十八歳以上被保険者均等割 70円 |
| 4 世帯別平等割 |
| (1)条例第14条の16第1項第4号イの額 900円 |
| (2)条例第14条の16第1項第4号ロの額 450円 |
| (3)条例第14条の16第1項第4号ハの額 675円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第396号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する令和8年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項において読み替えて準用する第14条第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 条例第17条第1項第1号イの額 19,495円 |
| 2 条例第17条第1項第1号ロの額 |
| (1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 18,690円 |
| (2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 9,345円 |
| (3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 14,018円 |
| 3 条例第17条第1項第2号イの額 13,925円 |
| 4 条例第17条第1項第2号ロの額 |
| (1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 13,350円 |
| (2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 6,675円 |
| (3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 10,013円 |
| 5 条例第17条第1項第3号イの額 5,570円 |
| 6 条例第17条第1項第3号ロの額 |
| (1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 5,340円 |
| (2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 2,670円 |
| (3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 4,005円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第397号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する令和8年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項及び第3項において読み替えて準用する第14条の6第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 条例第17条第1項第1号イの額 7,287円 |
| 2 条例第17条第1項第1号ロの額 |
| (1)条例第14条の6第1項第3号イに規定する世帯に係る額 6,986円 |
| (2)条例第14条の6第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 3,493円 |
| (3)条例第14条の6第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 5,240円 |
| 3 条例第17条第1項第2号イの額 5,205円 |
| 4 条例第17条第1項第2号ロの額 |
| (1)条例第14条の6第1項第3号イに規定する世帯に係る額 4,990円 |
| (2)条例第14条の6第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 2,495円 |
| (3)条例第14条の6第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 3,743円 |
| 5 条例第17条第1項第3号イの額 2,082円 |
| 6 条例第17条第1項第3号ロの額 |
| (1)条例第14条の6第1項第3号イに規定する世帯に係る額 1,996円 |
| (2)条例第14条の6第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 998円 |
| (3)条例第14条の6第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 1,497円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第398号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する令和8年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項及び第3項において読み替えて準用する第14条の11第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 条例第17条第1項第1号イの額 6,608円 |
| 2 条例第17条第1項第1号ロの額 4,949円 |
| 3 条例第17条第1項第2号イの額 4,720円 |
| 4 条例第17条第1項第2号ロの額 3,535円 |
| 5 条例第17条第1項第3号イの額 1,888円 |
| 6 条例第17条第1項第3号ロの額 1,414円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第399号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する令和8年度の国民健康保険料の子ども・子育て支援納付金賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項及び第3項並びに第4項において読み替えて準用する第14条の16第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 条例第17条第1項第1号イの額 658円 |
| 2 条例第17条第1項第1号ロの額 49円 |
| 3 条例第17条第1項第1号ハの額 |
| (1)条例第14条の16第1項第4号イに規定する世帯に係る額 630円 |
| (2)条例第14条の16第1項第4号ロに規定する世帯に係る額 315円 |
| (3)条例第14条の16第1項第4号ハに規定する世帯に係る額 473円 |
| 4 条例第17条第1項第2号イの額 470円 |
| 5 条例第17条第1項第2号ロの額 35円 |
| 6 条例第17条第1項第2号ハの額 |
| (1)条例第14条の16第1項第4号イに規定する世帯に係る額 450円 |
| (2)条例第14条の16第1項第4号ロに規定する世帯に係る額 225円 |
| (3)条例第14条の16第1項第4号ハに規定する世帯に係る額 338円 |
| 7 条例第17条第1項第3号イの額 188円 |
| 8 条例第17条第1項第3号ロの額 14円 |
| 9 条例第17条第1項第3号ハの額 |
| (1)条例第14条の16第1項第4号イに規定する世帯に係る額 180円 |
| (2)条例第14条の16第1項第4号ロに規定する世帯に係る額 90円 |
| (3)条例第14条の16第1項第4号ハに規定する世帯に係る額 135円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第400号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の3第1項及び第3項に規定する未就学児に係る令和8年度の国民健康保険料の基礎賦課額の被保険者均等割額について次のとおり決定したので、同条第2項及び第4項において読み替えて準用する第14条第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 条例第17条の3第1項の額 13,925円 |
| 2 条例第17条の3第3項の額 |
| (1)条例第17条第1項第1号に規定する世帯に係る額 4,178円 |
| (2)条例第17条第1項第2号に規定する世帯に係る額 6,963円 |
| (3)条例第17条第1項第3号に規定する世帯に係る額 11,140円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第401号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の3第5項において読み替えて準用する同条第1項及び第3項に規定する未就学児に係る令和8年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額について次のとおり決定したので、同条第2項及び第4項並びに第5項において読み替えて準用する第14条の6第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 条例第17条の3第1項の額 5,205円 |
| 2 条例第17条の3第3項の額 |
| (1)条例第17条第1項第1号に規定する世帯に係る額 1,562円 |
| (2)条例第17条第1項第2号に規定する世帯に係る額 2,603円 |
| (3)条例第17条第1項第3号に規定する世帯に係る額 4,164円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第402号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の3第5項において読み替えて準用する同条第1項及び第3項に規定する未就学児に係る令和8年度の国民健康保険料の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額について次のとおり決定したので、同条第2項及び第4項並びに第5項において読み替えて準用する第14条の16第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 1 条例第17条の3第1項の額 470円 |
| 2 条例第17条の3第3項の額 |
| (1)条例第17条第1項第1号に規定する世帯に係る額 141円 |
| (2)条例第17条第1項第2号に規定する世帯に係る額 235円 |
| (3)条例第17条第1項第3号に規定する世帯に係る額 376円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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| 仙台市告示第403号 | ||
| 仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の5第2項において読み替えて準用する同条第1項に規定する十八歳未満被保険者に係る令和8年度の国民健康保険料の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額について次のとおり決定したので、同条第2項において読み替えて準用する第14条の16第3項の規定により告示します。 | ||
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| 仙台市長 郡 和子 |
| 条例第17条の5第1項の額 0円 |
| (健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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