ここから本文です。


 

 

[規則]


 

 

 

 仙台市公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年六月十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十二号
     仙台市公印規則の一部を改正する規則
 仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。
 別表二(一)の表57の項及び63の項並びに別表二(五)の表58の項及び64の項中「及び諸証明,町字変更関係の諸証明並びに廃置分合及び区の設置に係る証明」を削る。
     附 則
 この規則は、令和八年七月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

このページのトップへ戻る