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[規則]


 

 

 

 仙台市心身障害者医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年九月十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十六号
     仙台市心身障害者医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市心身障害者医療費の助成に関する規則(昭和四十七年仙台市規則第六十二号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一号イ中「三百六十六万千円」を「三百七十五万八千円」に改める。
     附 則
  (施行期日)
1  この規則は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2  この規則による改正後の仙台市心身障害者医療費の助成に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3  改正後の規則の規定に基づく医療費の助成のため必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害企画課)

 

 

 

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 仙台市会計規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和八年九月十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十七号
     仙台市会計規則の一部を改正する規則
 仙台市会計規則(昭和三十九年仙台市規則第十八号)の一部を次のように改正する。
 第五十四条第二項中「(指定公金事務取扱者」を「(法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)」に、「第十二条の二の二十各号」を「第十二条の二の二十第一項各号」に改め、「これらを」、「法第二百四十三条の二第二項に規定する」及び「(以下「指定公金事務取扱者」という。)」を削る。
 第百五十二条の三中「第二百四十三条の二の八第一項後段」を「第二百四十三条の二の九第一項後段」に改める。
     附 則
 この規則は、令和八年九月二十四日から施行する。

 

 

(会計室会計課)

 

 

 

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