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更新日:2024年12月10日
東日本大震災からの復興を加速させるために、被災地域の地方公共団体の申出により、区域を限って、規制の特例その他特別措置を適用できるよう、平成23年12月7日に東日本大震災復興特別区域法が成立しました。
復興特別区域(復興特区)制度では、国の認定を受けた復興推進計画に定める復興産業集積区域において、雇用機会の確保に寄与する事業を行う法人や個人事業者に対し、税制上の特例措置を適用することができると定められています。仙台市における復興推進計画は現在のところ下記のとおりですので、申請を希望される方はそれぞれの担当課の窓口までお問い合わせください。
【旧計画】
【新計画】
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