ページID:78725
更新日:2025年1月22日
ここから本文です。
「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(以下、「特措法」という。)に基づき、推進地域内で特定の施設や事業を管理または運営する者は、津波からお客様や従業員を守るため、津波からの円滑な避難の確保等の事項を定めた対策計画または防災規程(以下、「対策計画等」という。)の作成及び知事等への届け出が義務付けられています。
※詳細は宮城県ホームページでご確認ください。(外部サイトへリンク)
※対策計画等の作成や提出に関する質問は、宮城県または各提出先にお問い合わせください。
さらに、届け出た対策計画等の写しを市町村長に送付する義務がありますので、以下を確認の上、ご提出ください。
対策計画を作成した場合 |
|
各1部 |
---|---|---|
防災規程を作成した場合 |
|
各1部 |
施設または事業の開業前まで(特措法第6条第1項)
以下「お問い合わせ」に記載のとおり。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.