青葉区
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更新日:2023年6月5日
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(平成16年5月28日総会議決)
第1条 本会は,いきいき青葉区推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第2条 協議会は,区民が安全かつ安心で,夢と希望にあふれ,いきいきとした地域力が支える暮らしを築くため,会員相互の連携と協調を深めながら,主体的,自立的にまちづくりに参画し,成熟度の高い市民協働と地域愛豊かなまちづくりをリードする活動(以下「いきいき青葉区づくり」という。)」を行うことを目的とする。
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
第4条 協議会は,第2条の目的に賛同する区内の市民及び各種団体(以下「会員」という。)をもって組織する。
第5条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 50名以内
監事 3名
2 会長及び副会長は,理事の互選とする。
3 理事及び監事は,総会において選出する。
4 役員の任期は,2年とする。ただし,補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6条 会長は協議会を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,その職務を代理する。
3 理事は,役員会においてその必要な事項を審議する。
4 監事は,会計を監査する。
第7条 協議会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は,会長が役員会の議を経て委嘱する。
3 顧問及び参与は,協議会の運営に関し,指導助言をするほか,会議に出席し,意見を述べることができる。
第8条 協議会の会議は,総会及び役員会とし,会長が招集する。
2 会議の議長は,総会においては出席した会員の中から選出し,役員会においては会長があたる。
3 総会は,年1回開催し,次の事項を審議する。ただし,必要により臨時に開催することができる。
4 役員会は,第5条に規定する役員をもって構成し,次の事項を審議する。
第9条 協議会に特に重要な事項の推進を図るため,実行委員会又は専門委員会をおくことができる。
2 実行委員会又は専門委員会に関し必要な事項は,会長が別に定める。
第10条 協議会の事務を処理するため,青葉区役所内に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
第11条 協議会の運営に要する経費は,補助金,その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第12条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別にこれを定める。
この改正は,平成7年5月23日から施行する。
この改正は,平成9年5月16日から施行する。
この改正は,平成11年5月19日から施行する。
この改正は,平成16年5月28日から施行する。
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