ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 高齢の方 > 高齢の方向け関連施策 > 戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金
ページID:5160
更新日:2020年4月1日
ここから本文です。
先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた方)で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金等の年金を受ける権利を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
※特別給付金、特別弔慰金のこれまでの支給実績についてはこちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
各区役所窓口 | 電話番号 |
---|---|
青葉区役所管理課総務係 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所管理課総務係 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所管理課総務係 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所管理課総務係 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所管理課総務係 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所管理課管理・保護係 |
022-392-2111(代表) |
秋保総合支所保健福祉課福祉係 |
022-399-2111(代表) |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.