目的
指定特定相談支援事業所等における相談支援専門員の新規配置及び定着を支援することにより、計画相談支援等の受け皿を拡充し、市内の相談支援体制の強化を図ることを目的として、本補助金を創設しました。
事業所説明会
令和8年7月27日(月曜日)にオンラインで開催した事業所説明会で使用した資料を掲載します。本補助金の概要、交付要件、申請手続等についてまとめたものですので、申請にあたっての参考としてご参照ください。
なお、申請にあたっては、交付要綱等を必ずご確認ください。
お問い合わせフォーム
お問い合わせフォームによる質問の受付は、令和8年8月7日(金曜日)をもって終了しました。
いただいたお問い合わせについては、内容を整理のうえ、後日、本ページにおいてQ&A形式で掲載する予定です。
なお、今後、本補助金に関してご不明な点がある場合は、個別にページ下部に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
交付要綱・申請様式等
本補助金の交付要綱、申請様式及び参考様式は以下のとおりです。申請にあたっては、交付要綱を必ずご確認ください。
申請方法
申請は、申請期間内に、必要書類を添えて以下のフォームより仙台市障害者支援課へ提出してください。申請期間については、下記【補助内容と申請期間等】の項目をご確認ください。
提出書類
交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に交付要綱別表第2に記載の書類添えて提出してください。
申請様式・参考様式
【申請様式】
【参考様式】
補助内容と申請期間等
本補助金の内容として、大きく2つございます。
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相談支援専門員確保支援費補助金 |
相談支援専門員定着支援費補助金 |
| 目的 |
常勤・専従の専門員の新規配置を支援し、相談支援の受け皿拡充と体制強化の促進を図る |
確保支援費補助金の対象となった専門員の定着を支援するとともに、研修等への参加を通じて支援力を確保し、体制強化を図る
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| 内容 |
新規配置した専門員の人件費及び受け入れや育成に伴いかかる費用を補助するもの |
確保支援費補助金の対象となった専門員の人件費及び研修参加や、既存職員による指導等に伴いかかる費用を補助するもの
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| 補助額 |
最大25万円 |
最大25万円 |
| 申請期間と対象 |
第1期
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令和8年8月3日から同年9月30日まで
令和8年4月1日から同年7月1日までに配置された者
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令和9年2月1日から同年3月19日まで
令和8年4月1日から同年7月1日までに配置された者
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| 第2期 |
令和9年2月1日から同年3月19日まで
令和8年4月1日から令和9年1月1日までに配置された者
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※申請件数が多数となった場合、予算の範囲内で交付するため、交付額が変更となる場合があります。
交付要件
補助金の申請にあたっては、いくつかの要件を満たす必要があります。以下は交付要件の概要を整理したものですので、詳細については必ず交付要綱等をご確認ください。
共通の交付要件
- 本市から指定を受けた指定特定相談支援事業者等であること。
- 法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと。
相談支援専門員確保支援費補助金
- 市内で特定相談支援事業を行う事業所に、新たに常勤かつ専従の相談支援専門員(配置日前6カ月以内に市内の他の相談支援事業所において相談支援専門員として従事していた者を除く。以下「対象専門員」という。)を配置したこと。
- 対象専門員との間に、期間の定めのない労働契約又は3年以上の期間の労働契約を締結していること。
- 確保支援費補助金申請日において、対象専門員を常勤専従の相談支援専門員として事業所へ配置した期間が2カ月以上継続しており、かつ、翌年度以降も配置を継続することが見込まれること。
- 対象専門員の配置日から確保支援費補助金申請日までの間、事業所に配置する相談支援専門員について、常勤換算員数の合計が、対象専門員を含めて2.0以上であり、かつ、確保支援費補助金申請日における当該員数が、対象専門員の配置日における員数を下回っていないこと。
- 事業所に配置する相談支援専門員について、対象専門員の配置日における常勤換算員数が、対象専門員の配置日前6カ月間における員数の最大値を上回ると認められること。
相談支援専門員定着支援費補助金
- 定着支援費補助金申請する年度に、確保支援費補助金の交付を受けた者であること。
- 対象専門員を対象事業所へ常勤専従の相談支援専門員として配置した期間が8カ月以上継続していること。
- 対象専門員は、指定特定相談支援事業所支援力向上研修の全課程を受講した者であること。(対象専門員が、定着支援費補助金申請日において相談支援従事者現任研修の課程を修了した者である場合、又は、継続配置期間中、事業所が主任相談支援専門員配置加算Ⅰ又はⅡを取得している場合は、受講不要。)
- 定着支援費補助金申請日における事業所の指定計画相談支援等の利用に係る契約件数が、対象専門員の配置日における契約件数に比して、対象専門員を配置している期間の月数に2を乗じた数以上の増となっていること。ただし、以下1~4は件数に含めない。
- 仙台市以外の市町村が支給している者及び支給する見込みである者に係る指定計画相談支援等
- 指定障害児相談支援から指定計画相談支援へ移行した者に係る指定計画相談支援
- 現に仙台市が指定計画相談支援等を支給している者であって、指定相談支援事業所を変更した者に係る指定計画相談支援等
- 対象専門員の配置日において、他の指定特定相談支援事業者等から指定計画相談支援等を受けていた者であって、その事業者の廃止又は休止に伴い事業者等の変更が必要となった者に係る指定計画相談支援等
- 指定特定相談支援事業所運営等支援事業において対象事業所の運営状況に関する評価を受け、必要に応じて助言その他の支援を受けたこと。
- 事業所が所在する区の障害者自立支援協議会に定期的に参加し、かつ、翌年度以降も定期的に当該区障害者自立支援協議会へ参加することが見込まれること。
- 確保補助金申請日から定着補助金申請日までの間、事業所に配置する相談支援専門員の常勤換算員数が、確保補助金申請日における当該員数と同数以上で維持されていること。
補助金制度の施行日・実施期間
令和8年8月1日より施行します。
(次年度以降の当該事業の実施は未定です)
留意事項
- 申請にあたっては、交付要綱、申請様式及び提出書類を十分にご確認ください。
- 申請内容や添付書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。
- 要件を満たしていない場合は、交付対象外となります。
- 申請件数が多数となった場合は、予算の範囲内で交付するため、交付額が変更となる場合があります。
- 提出された書類の内容について、必要に応じて追加資料の提出や確認をお願いする場合があります。